○徳島大学附属図書館蔵本分館運営委員会規則
昭和43年11月30日
附属図書館長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学附属図書館規則第5条の2第2項の規定に基づき、徳島大学附属図書館蔵本分館運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属図書館蔵本分館(以下「分館」という。)の運営に関する事項
(2) 分館関係の規則の制定及び改廃に関する事項
(3) その他分館に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館蔵本分館長(以下「分館長」という。)
(2) 医学部、歯学部、薬学部、先端酵素学研究所及び病院から選出された附属図書館運営委員会委員
(3) その他館長が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、分館長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員の過半数が出席し、かつ、医学部、歯学部及び薬学部から各1人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 第3条第2号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、会議の経過及び結果を附属図書館長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、学術情報部図書情報課において処理する。
附則
この規則は、昭和43年11月30日から施行する。
附則(昭和44年3月12日改正)
この規則は、昭和44年3月12日から施行し、昭和44年1月21日から適用する。
附則(昭和52年3月26日改正)
この規則は、昭和52年4月1日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月18日改正)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月18日改正)
この規則は、平成5年1月18日から施行する。
附則(平成9年4月1日改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月23日改正)
この規則は、平成11年7月23日から施行する。
附則(平成12年2月18日改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日改正)
この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月12日改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。