○徳島大学附属図書館規則
昭和43年3月30日
規則第297号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則第5条第2項の規定に基づき、徳島大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条の2 図書館は、教育、研究及び学習上必要な図書館資料を収集、管理し、本学の職員及び学生の利用に供するとともに、必要とする学術情報を提供することを目的とする。
(1) 図書
(2) 逐次刊行物
(3) 記録及び古文書
(4) 視聴覚資料
(5) その他の資料
(組織)
第2条 図書館に、本館のほか、蔵本分館(以下「分館」という。)を置く。
(館長及び分館長)
第3条 図書館に館長を、分館に分館長を置く。
2 館長は、館務を統轄し、分館長は、館長の下に分館の館務を掌理する。
3 館長及び分館長の選考については、別に定める。
(副館長)
第4条 図書館に、図書館の教育関係業務を円滑に実施するため、副館長を置くことができる。
2 副館長については、館長が別に定める。
(運営委員会)
第5条 図書館に、図書館の運営に関する重要事項を審議するため、図書館運営委員会を置く。
2 図書館運営委員会については、別に定める。
(分館運営委員会)
第5条の2 分館に、分館の運営について審議するため、分館運営委員会を置くことができる。
2 分館運営委員会については、学長の承認を得て、館長が定める。
(図書館の利用)
第6条 図書館の利用については、別に定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年11月15日規則第315号改正)
この規則は、昭和43年11月15日から施行する。
附則(昭和59年2月17日規則第769号改正)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日規則第64号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。