○徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター運営委員会規則
平成16年3月19日
規則第1857号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター規則第6条第2項の規定に基づき、徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会の所掌事項、組織等について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、センターの管理及び運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 薬学研究科長
(3) センターに併任された大学院医歯薬学研究部専任の教員
(4) その他薬学研究科長が必要と認める者
2 前項第4号の委員は、薬学研究科長が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の所掌事項、組織その他必要な事項については、運営委員会が別に定める。
(規則の改正)
第8条 この規則の改正は、薬学研究科教授会の議を経て、学長が行う。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第118号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月30日規則第77号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。