○徳島大学病院受託実習生受入規則
平成15年9月30日
規則第1805号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、薬剤師、看護師、臨床検査技師、歯科技工士、歯科衛生士等の医療技術者等の養成を目的とする公立及び私立の学校及び養成所並びに日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により、徳島大学病院(以下「病院」という。)が、当該養成機関等の学生、生徒等の実習を受け入れる場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を病院に委託しようとするときは、実習委託申請書(別紙様式1)に当該実習委託の内容等を記載した書類を添えて、徳島大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
(許可)
第3条 病院長は、前条の申請があったときは、病院の業務に支障のない限り、学生、生徒等の実習を許可することができる。
2 病院長は、実習を許可したときは、実習受託許可書(別紙様式2)を交付するものとする。
(実習期間)
第4条 実習の期間は、受入れを許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
3 既納の受託実習料は、返還しない。
(実習方法)
第6条 受託実習生は、病院長の指示に基づき実習を行うものとする。
(受託実習生の義務)
第7条 受託実習生は、徳島大学の諸規則を遵守しなければならない。
(事務)
第9条 受託実習生の受入れに関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、病院長が別に定めることができる。
附則
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院受託実習生受入規則(昭和52年5月31日規則第560号)は、廃止する。
3 この規則施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院受託実習生又は徳島大学歯学部附属病院受託実習生であって実習期間が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期間については、この規則に基づき実習の許可を受けたものとみなす。
附則(平成16年10月1日規則第110号改正)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第128号改正)
この規則は、平成17月4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第45号改正)
この規則は、平成17月12月1日から施行する。
附則(平成18年1月23日規則第56号改正)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成18年度に受託実習生として受け入れる者から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第5号改正)
この規則は、平成20月7月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日規則第20号改正)
この規則は、平成20月10月8日から施行し、平成20月9月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第57号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第87号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第115号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第106号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第71号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月24日規則第92号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 受入単位 | 単位当たり受託実習料(消費税は別途徴収する。) |
薬剤師 | 11週間 | 361,200円 |
看護師 | 1日 | 1,700円 |
臨床検査技師 | 1週間 | 12,600円 |
臨床検査技師(超音波検査) | 1日 | 1,910円 |
診療放射線技師 | 1日 | 2,200円 |
理学療法士 | 1日 | 1,900円 |
作業療法士 | 1日 | 1,900円 |
視能訓練士 | 1日 | 1,700円 |
栄養士 | 1週間 | 7,300円 |
歯科技工士 | 1日 | 1,600円 |
歯科衛生士 | 最初の1週間 | 4,430円 |
最初の1週間以外の1週間 | 2,110円 | |
臨床工学技士 | 1日 | 1,700円 |
救急救命士 | 1日 | 3,600円 |
その他の職種 | 1日 | 1,900円 |