○徳島大学大学院医歯薬学研究部規則
平成16年3月19日
規則第1851号制定
(目的)
第2条 研究部は、医学、歯学、薬学、栄養学及び保健学を共通の基盤とし、生命科学研究の推進、疾患の原因及び病態の解明、治療法並びに予防法の開発に努め、国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(学域)
第3条 研究部に次の学域を置く。
(1) 医学域
(2) 歯学域
(3) 薬学域
(4) 保健学域
2 学域については、研究部教授会の議を経て研究部長が別に定める。
(教育研究の実施)
第4条 研究部は、徳島大学の教員組織の編成等に関する規則(平成27年度規則第31号)第4条の規定に基づき編成される教員組織をもって、徳島大学の教育研究の実施に当たるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、研究部の運営に関し必要な事項は、研究部教授会の議を経て研究部長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第28号改正)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第7号改正)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日規則第10号改正)
この規則は、平成19年6月14日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第121号改正)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに徳島大学医学部及び医学部?歯学部附属病院医科診療部門等教員選考規則、徳島大学歯学部及び医学部?歯学部附属病院歯科診療部門等教員選考規則又は徳島大学助産学専攻科教員選考規則の適用により選考され、平成20年4月1日以降に研究部の教員として採用される者は、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教員選考規則の規定により選考されたものとみなす。
附則(平成20年11月28日規則第52号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規則中、先端医療創生科学講座、微生物学講座及び生体制御医学講座に係る改正規則は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第45号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月13日規則第34号改正)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日規則第44号改正)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第72号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第37号改正)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第86号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月19日規則第19号改正)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日規則第32号改正)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第40号改正)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第99号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日規則第4号改正)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年1月16日規則第30号改正)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月15日規則第21号改正)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第60号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第14号改正)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年1月17日規則第30号改正)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第41号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日規則第17号改正)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。