○徳島大学大学院口腔科学研究科担当教員等選考規則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学大学院口腔科学研究科(以下「研究科」という。)の担当教員及び研究科の学生を指導する助教(以下「指導助教」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(担当教員及び指導助教の選考)
第2条 担当教員及び指導助教の選考は、研究科教授会の議を経て、学長が行う。
(担当教員)
第3条 担当教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。
(1) 徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、講師及び助教
(2) 病院歯科診療部門等の准教授、講師及び助教
(3) その他研究科教授会が必要と認める者
(指導助教)
第4条 指導助教は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。
(1) 研究部の助教
(2) 病院歯科診療部門の助教
(3) その他研究科教授会が必要と認める者
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、担当教員及び指導助教の選考について必要な事項は、研究科教授会の議を経て研究科長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に徳島大学大学院歯学研究科の授業担当講師又は指導助手である者は、この規則により教育部の授業担当講師及び指導助手として選考されたものとみなす。
附則(平成19年3月8日規則改正)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに徳島大学大学院口腔科学教育部の担当教員及び指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附則(平成20年3月13日規則改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月13日規則改正)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに徳島大学大学院口腔科学教育部の担当教員及び指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月16日改正)
1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに徳島大学大学院口腔科学教育部の担当教員及び指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。