○徳島大学医学部運動場及びテニスコート使用規則
昭和63年4月1日
医学部長制定
第1条 徳島大学医学部運動場及びテニスコート(以下「運動場等」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。
第2条 運動場等を使用することができる日時は、次の表のとおりとする。
4月1日~10月31日 | 11月1日~翌年3月31日 (12月26日~翌年1月5日を除く。) | |
運動場 | 午前6時30分から 午後9時00分まで | 午前7時00分から 午後9時00分まで |
テニスコート | 午前6時30分から 午後7時00分まで | 午前7時00分から 午後6時00分まで |
2 医学部長が特に必要と認めた場合は、前項に定める以外の日時であっても使用することができる。
第3条 運動場等は、徳島大学が実施する授業に支障がない場合に限り、次の順序により使用することができる。
(1) 全学又は学部単位で運動会、競技会等のために使用するとき。
(2) 学生の体育団体が使用するとき。
(3) 学生及び職員が使用するとき。
(4) 学内団体が学外団体と練習、競技等のために使用するとき。
2 前項に定める使用に支障を来さない場合に限り、国立大学法人徳島大学固定資産貸付取扱要領の定めるところにより、学外団体に運動場等を使用させることができる。
第4条 運動場等の使用手続は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号の規定による場合は、使用予定日の3日前までに、運動場及びテニスコート使用願を医学部長に提出し、許可を得るものとする。
(2) 前条第2項の規定による場合は、使用予定日の7日前までに、不動産?動産臨時貸付の申請についてを医学部長に提出し、許可を得るものとする。
第5条 運動場等の使用日時は、蔵本事務部医学部学務課において調整する。
第6条 運動場等の使用者は、医学部において別に定める使用条件に従わなければならない。
第7条 運動場等の使用に関する事務は、蔵本事務部医学部学務課において処理する。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月7日改正)
この規則は、平成2年6月8日から施行する。
附則(平成8年3月19日改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月23日改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月26日改正)
この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成23年3月28日改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月12日改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年4月1日から施行する。