○徳島大学の学科長に関する規則

平成5年4月16日

規則第1106号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学の学部の学科に置く学科長について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 学科長は、学部長の命を受け、当該学科の教育に関し、総括し及び調整する。

(選考)

第3条 学科長の選考は、当該学科の専任教授(学部に併任された大学院教授であって当該学科に属する者をいう。)のうちから当該学部長の意見を聴いて、学長が行う。

(任期)

第4条 学科長の任期は、2年とする。

2 学科長は、再任されることができる。

(任期の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、特別の理由がある場合には、当該学部長の申出に基づき、学長は別に任期を定めることができる。

この規則は、平成5年4月16日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

徳島大学の学科長に関する規則

平成5年4月16日 規則第1106号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第4節 選考基準等
沿革情報
平成5年4月16日 規則第1106号
平成16年3月19日 規則第1867号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第78号