○徳島大学の学科長に関する規則
平成5年4月16日
規則第1106号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学の学部の学科に置く学科長について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学科長は、学部長の命を受け、当該学科の教育に関し、総括し及び調整する。
(選考)
第3条 学科長の選考は、当該学科の専任教授(学部に併任された大学院教授であって当該学科に属する者をいう。)のうちから当該学部長の意見を聴いて、学長が行う。
(任期)
第4条 学科長の任期は、2年とする。
2 学科長は、再任されることができる。
(任期の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、特別の理由がある場合には、当該学部長の申出に基づき、学長は別に任期を定めることができる。
附則
この規則は、平成5年4月16日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。