○国立大学法人徳島大学宿日直規則
平成16年4月1日
規則第21号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第16条に基づき徳島大学における宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、病院をいう。
2 この規則において「部局長」とは、病院長をいう。
(宿日直勤務の設置)
第3条 病院に本来の業務に従事せず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生等に対処するための宿日直勤務を置く。
(宿日直勤務の命令)
第4条 部局長は、所属の職員に宿日直勤務を命じなければならない。
2 部局長は、必要があるときは、他の部局所属の職員に対し、あらかじめ当該部局長の承認を得て宿日直勤務を命ずることができる。
(宿日直勤務の免除)
第5条 別に法令の規定によるもののほか、宿日直勤務が適当でないと部局長が認めた職員については勤務を免除する。
(宿日直勤務命令の変更)
第6条 宿日直勤務を命ぜられた職員が、やむを得ない事由によって勤務することができないときは、あらかじめ勤務の変更届を提出しなければならない。
2 部局長は、前項の届出を承認したとき、又はその変更の必要を認めたときは他の職員に宿日直勤務を命ずるものとする。
(宿日直勤務時間)
第7条 宿直の勤務時間は、17時15分から翌日の8時30分までとし、日直の勤務時間は、8時30分から17時15分までとする。
2 前項の規定により実施しがたい場合は、あらかじめ学長の承認を得て、宿日直勤務実施部局で別に定めることができる。
3 宿日直勤務を行う者(以下「勤務者」という。)はその勤務時間が過ぎても正当に勤務の引継ぎを完了しないときは、勤務場所を離れることができない。
(勤務の要領)
第8条 宿日直勤務者は、第3条に定める事項を処理する。
2 宿日直勤務者は、その勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
3 宿日直勤務者は、勤務に支障のない限り、原則として22時から翌日の5時(第7条第2項による場合は、別に定められた時間とする。)まで仮眠することができる。
(非常事態における措置)
第9条 宿日直勤務者は、災害その他非常事態が発生したとき、又は発生が予知されるときは、部局長及び関係上司に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置を講じなければならない。
(宿日直勤務の引継ぎ)
第10条 宿日直勤務者は、勤務の開始及び終了に際しては、次の各号に定めるところにより勤務の引継ぎをしなければならない。
(1) 開始の場合 勤務に関する事務を所掌する者(以下「担当者」という。)又は先番勤務者から勤務上特に必要な事項及び帳簿等を引継ぐこと。
(2) 終了の場合 前号の規定により引継ぎを受けたもの及び勤務中の取扱事項を次番勤務又は担当者へ引継ぐこと。
(宿日直勤務結果の報告)
第11条 宿日直勤務者は、勤務中の取扱事項等を所定の帳簿に記載しなければならない。
(宿日直用品)
第12条 部局長は、宿日直勤務場所に必要な宿日直用品を備え付けなければならない。
(実施細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、宿日直の実施に関し必要な事項は、部局長が学長の承認を得て、別に定めるものとする。
(法令との関係)
第14条 宿日直勤務に関してこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他法令の定めるところによる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第157号改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第17号改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。