○徳島大学事務局事務分掌細則

平成18年3月31日

細則第17号制定

(目的)

第1条 この細則は、徳島大学事務組織規則(平成16年度規則第70号)第48条第1項の規定に基づき、徳島大学事務局の各課等における事務分掌を定めることを目的とする。

(総務部秘書課)

第2条 法人運営係においては、次の事務を分掌する。

(1) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、経営改革推進本部会議その他の会議(他部課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 国立大学協会その他大学加盟の諸団体に関すること。

(3) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(4) その他秘書課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

2 秘書係においては、次の事務を分掌する。

(1) 学長、理事及び事務局長の秘書に関すること。

(2) 学長、理事、事務局長及び秘書課職員の出張に関すること。

(3) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(総務部経営戦略課)

第2条の2 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 中期目標及び中期計画の企画立案に関すること。

(2) 教育研究組織の再編等の全学的に取り組むべき事項の検討に関すること。

2 経営戦略企画係においては、次の事務を分掌する。

(1) 経営戦略等の策定に係る企画立案に関すること。

(2) 経営戦略等の実行状況の検証及び補正に関すること。

(3) 経営戦略に係る学内調整に関すること。

(4) 経営改革の推進に関すること。

(5) 経営方針等の情報発信に関すること。

(6) 経営戦略課職員の出張に関すること。

(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(8) その他経営戦略課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

3 経営戦略推進係においては、次の事務を分掌する。

(1) 経営資源の配分に係る企画立案に関すること。

(2) 重点施策の実行に必要となる経営資源の配分に関すること。

(3) 自己財源拡充に向けた企画立案に関すること。

(4) 経営機能強化のための各種情報分析に関すること。

4 評価係においては、次の事務を分掌する。

(1) 本学の自己点検?評価及び外部評価に関すること。

(2) 評価結果に基づく改善に関すること。

(3) 評価及び改善の情報収集並びに分析に関すること。

(4) インスティトゥーショナル?リサーチ室の事務に関すること。

(5) インスティトゥーショナル?リサーチ室の教員に関すること。

(6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(総務部総務課)

第2条の3 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 中期目標及び中期計画に関すること。

(2) 公益通報に関すること。

(3) 人権委員会に関すること。

2 総務係においては、次の事務を分掌する。

(1) 学長選考?監察会議に関すること。

(2) 儀式その他諸行事に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) 名誉学位に関すること。

(5) 名誉教授の称号授与に関すること。

(6) 災害対策等の危機管理に関すること。

(7) 共用公用車の使用に関すること。

(8) 総務課職員の出張に関すること。

(9) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(10) その他総務部の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

3 法務係においては、次の事務を分掌する。

(1) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 諸規則等の解釈に関すること。

(3) 学部、学科、大学院、専攻等の設置及び改廃に関すること。

(4) 保健師、助産師、看護師、診療放射線技師及び歯科衛生士学校の指定申請に関すること。

(5) 寄附講座及び寄附研究部門の設置に関すること。

(6) 訟務に関すること。

(7) 公印(他の部課の所管に属するものを除く。)の管守に関すること。

(8) 大学沿革の記録に関すること。

(9) 郵便物の接受及び発送に関すること。

(10) 法人文書の管理に関すること。

(11) 情報公開及び保有個人情報の保護に関すること。

(12) 本学のリスク管理に係る事務統括及び把握したリスクに対する評価に関すること。

(13) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(総務部未来創造課)

第2条の4 未来創造係においては、次の事務を分掌する。

(1) 卒業生?修了生との連携に関すること。

(2) 徳島大学びざん会に関すること。

(3) 徳島大学基金(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 本学主催のクラウドファンディングに関すること。

(5) 基金運営委員会の事務に関すること。

(6) 未来創造課職員の出張に関すること。

(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(8) その他未来創造課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

2 広報係においては、次の事務を分掌する。

(1) 中期目標及び中期計画に関すること。

(2) 広報についての企画立案及び連絡調整に関すること。

(3) 報道機関及びステークホルダー等に対する広報活動に関すること。

(4) 大学概要及び徳大広報に関すること。

(5) ホームページ及びSNSに係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(6) 広報戦略室の事務に関すること。

(7) ガレリア新蔵に関すること。

(8) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(総務部人事課)

第3条 新蔵事務室に配置する副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 中期目標及び中期計画に関すること。

(2) 新蔵地区過半数代表者に関すること。

2 常三島事務室に配置する副課長においては、課長の職務を補佐し、人事課常三島事務室を担当するとともに、次の事務を分掌する。

(1) 職員の懲戒に関すること。

(2) 常三島地区過半数代表者に関すること。

3 蔵本事務室に配置する副課長においては、課長の職務を補佐し、人事課蔵本事務室を担当するとともに、次の事務を分掌する。

(1) 職員の教育?研修に関すること。

(2) 蔵本地区過半数代表者に関すること。

4 男女共同参画室においては、次の事務を分掌する。

(1) 男女共同参画施策の企画立案に関すること。

(2) 仕事と生活の調和(ワーク?ライフ?バランス)に関すること。

(3) 男女共同参画推進室の事務に関すること。

(4) AWAサポートセンターの事務に関すること。

(5) 所掌事務に関し、連絡調整すること。

(6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

5 人事係においては、次の事務を分掌する。

(1) 職員の採用、退職等に関すること。

(2) 中国?四国地区国立大学法人等職員採用試験に関すること。

(3) 職員数の管理に関すること。

(4) 職員の給与に関すること。

(5) 給与水準の公表に関すること。

(6) 人事記録に関すること。

(7) 障がい者就労支援センターの事務に関すること。

(8) 役員に係る前各号(第2号及び第8号を除く。)の事項に関すること。

(9) 人事?給与制度の企画立案に関すること。

(10) 職員の人事評価に関すること。

(11) 就業規則の管理及び届出に関すること。

(12) 学長裁量ポストに関すること。

(13) 人事課職員の出張に関すること。

(14) 所掌事務に関し、連絡調整すること。

(15) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(16) その他人事課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

6 給与経理係においては、次の事務を分掌する。

(1) 諸給与の支給に関すること。

(2) 退職手当の支給に関すること。

(3) 振替伝票(給与、退職手当)の起票に関すること。

(4) 社会保険等の資格得喪に関すること。

(5) 所得税等に関すること。

(6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

7 共済組合係においては、次の事務を分掌する。

(1) 共済組合員の資格得喪及び被扶養者の認定に関すること。

(2) 共済組合の短期給付に関すること。

(3) 共済組合の貸付金に関すること。

(4) 共済組合の福祉事業に関すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(6) その他他の係に属しない共済組合に関する事務を処理すること。

8 常三島職員係においては、次の事務を分掌する。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 職員の労働時間及び休暇に関すること。

(3) 兼業に関すること。

(4) 職員の海外渡航に関すること。

(5) 職員の退職手当に関すること。

(6) 職員の諸手当に関すること。

(7) 職員の労働災害に関すること。

(8) 栄典、表彰に関すること。

(9) 職員の安全衛生管理(他部課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(10) 共済組合の長期給付に関すること。

(11) 所掌事務に関し、連絡調整すること。

(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(13) 役員に係る前各号の事項に関すること。

(14) その他福祉事務に関すること。

9 蔵本人事係においては、次の事務を分掌する。

(1) 蔵本地区の職員の採用、退職等に関すること。

(2) 蔵本地区の職員の給与に関すること。

(3) 蔵本地区の職員の人事記録に関すること。

(4) 所掌事務に関し、連絡調整すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(6) その他人事事務に関すること。

10 蔵本職員係においては、次の事務を分掌する。

(1) 蔵本地区の事務局職員の服務に関すること。

(2) 蔵本地区の事務局職員の労働時間及び休暇に関すること。

(3) 蔵本地区の職員の兼業に関すること。

(4) 蔵本地区の事務局職員の海外渡航に関すること。

(5) 蔵本地区の職員の退職手当に関すること。

(6) 蔵本地区の職員の諸手当に関すること。

(7) 蔵本地区の職員の労働災害に関すること。

(8) 蔵本地区の職員の栄典、表彰に関すること。

(9) 蔵本地区の職員の安全衛生管理(他部課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(10) 蔵本地区の職員の共済組合の長期給付に関すること。

(11) 所掌事務に関し、連絡調整すること。

(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(13) その他福祉事務に関すること。

(総務部地域創生課)

第4条 副課長においては、課長の職務を補佐し、中期目標及び中期計画に関する事務を分掌する。

2 地域連携係においては、次の事務を分掌する。

(1) 本学の地域連携に係る事務(事務局他部課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 地域連携戦略室の事務に関すること。

(3) 徳島地域連携協議会に関すること。

(4) 人と地域共創センター協働教育分野及び共創実践分野の事務に関すること。

(5) 人と地域共創センター協働教育分野及び共創実践分野の教員に関すること。

(6) 地域創生課職員の出張に関すること。

(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(8) その他地域創生課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

3 生涯学習係においては、次の事務を分掌する。

(1) 生涯学習等大学開放業務に係る総合的な企画立案に関すること。

(2) 公開講座、講習会及び講演会等に関すること。

(3) 人と地域共創センター地域人材育成分野の事務に関すること。

(4) 人と地域共創センター地域人材育成分野の教員に関すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(財務部財務課)

第5条 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 各種経営企画に関すること。

(2) 中期目標及び中期計画に関すること。

(3) 会計関係諸規程等に係る専門的事項に関すること。

(4) 財務部の連絡調整に関すること。

2 専門職員(経営分析担当)においては、次の事務を分掌する。

(1) 予算の総括に関すること。

(2) 予算の企画分析に関すること。

(3) 中期計画(予算?収支計画?資金計画)の作成に関すること。

(4) 学内の予算編成に関すること。

(5) 予算に関する専門的事項に関すること。

(6) その他財務課の所掌事務のうち、専門的事項に関すること。

3 財務企画係においては、次の事務を分掌する。

(1) 会計事務を総括し、指導?助言及び連絡調整をすること。

(2) 会計事務に係る企画立案及び調査に関すること。

(3) 支出に係る契約伺い及び入札伺い(3,000,000円以上)に関係する書類の照査に関すること。

(4) 会計関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 競争入札等の参加資格の申請に関すること。

(6) 財務課職員の出張に関すること。

(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(8) その他財務部の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

4 予算係においては、次の事務を分掌する。

(1) 運営費交付金等の要求に関すること。

(2) 学内の予算編成及び予算管理に関すること。

(3) 学長裁量経費(事務局他部課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 証憑管理に関すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

5 決算係においては、次の事務を分掌する。

(1) 決算状況の管理に関すること。

(2) 年次決算及び各種報告書の作成に関すること。

(3) 財務諸表の作成に関すること。

(4) 税務申告書の作成に関すること。

(5) 月次決算及び各種報告書の作成に関すること。

(6) 決算整理業務に関すること。

(7) 振替伝票の決裁に関すること。

(8) 各種帳簿等(部局に係るものを除く。)の出力?保管に関すること。

(9) 証憑管理に関すること。

(10) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(財務部資産管理課)

第6条 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 資金運用の企画に関すること。

(2) 運営資金の管理に関すること。

(3) 運営資金の運用に関すること。

(4) 運営資金の調達に関すること。

(5) 固定資産の運用管理の改善に関すること。

(6) その他資産管理課の重要事項に関すること。

2 出納係においては、次の事務を分掌する。

(1) 会計事務に関し、連絡調整すること。

(2) 取引銀行の選定、経営状況調査に関すること。

(3) 現金預金残高管理に関すること。

(4) 事務局の予算管理(学務部及び施設マネジメント部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) 債権の管理(病院に属する債権を除く。)に関すること。

(6) 収入金の請求(病院に属する債権を除き、督促業務を含む。)に関すること。

(7) 振替伝票(入金、出金、未収金及び未払金)の起票に関すること。

(8) 債務の管理に関すること。

(9) 債主コードの管理に関すること。

(10) 運営費交付金、科学研究費等の支払に関すること。

(11) 共済組合給付金等の支払に関すること。

(12) 現金、有価証券及び預金の管理に関すること。

(13) 寄附金の受入に関すること。

(14) 科学研究費補助金等の経理に関すること。

(15) 現金等の出納に関すること。

(16) 小口現金に関すること。

(17) 資産管理課職員の出張に関すること。

(18) 証憑管理に関すること。

(19) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(20) その他資産管理課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

3 資産係においては、次の事務を分掌する。

(1) 固定資産及び少額資産の管理に関すること。

(2) 資産の貸借?部局間移動?売却?処分等に関すること。

(3) 振替伝票(固定資産等)の起票に関すること。

(4) 職員宿舎の管理運営に関すること。

(5) しんくら会館の管理運営に関すること。

(6) 土地?建物等の契約に関すること。

(7) 施設の防火?防災管理に関すること。(消防計画)

(8) 固定資産の寄附受入れに関すること。

(9) 資産に係る決算に関すること。

(10) 証憑管理に関すること。

(11) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(常三島会計課)

第7条 常三島会計課は、事務局並びに常三島地区の各部局、事務部及び共同教育研究施設等に係る会計事務(附属図書館の図書関係及び施設マネジメント部の所掌に属するものは除く。)を処理する。

2 副課長は、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 会計の監査に関すること。

(2) 政府調達の契約に係る専門的事項に関すること。

(3) 調達事務のうち、特定の専門的事項に関すること。

(4) 競争入札等の参加資格の審査に関すること。

3 経理係は、次の事務を分掌する。

(1) 会計事務に関し、連絡調整すること。

(2) 収入契約に関すること。

(3) 債権管理(督促業務を含む。)に関すること。

(4) 謝金及び旅費の支払い手続きに関すること。

(5) 科学研究費補助金の経理に関すること。

(6) 振替伝票(入金、未収金計上、未払金計上)の起票に関すること。

(7) 小口現金に関すること。

(8) 予算の執行管理及びセグメント情報に関すること。

(9) 常三島会計課職員の出張に関すること。

(10) 諸給与等に関すること。

(11) 証憑管理に関すること。

(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(13) その他常三島会計課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

4 調達係は、次の事務を分掌する。

(1) 物品及び役務の契約に関すること。

(2) 振替伝票(未払金計上)の起票に関すること。

(3) 不用物品の売払及び廃棄に関すること。

(4) 予算の執行管理及びセグメント情報に関すること。

(5) 物品等請求データの振り分けに関すること。

(6) 証憑管理に関すること。

(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

5 常三島検収センターは、次の事務を分掌する。

(1) 契約に係る検収に関すること。

(2) 発注データの消し込みに関すること。

(3) 受入検収確認書の出力に関すること。

(4) 証憑管理に関すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(6) その他常三島会計課の所掌事務のうち、上司の命を受けた事項に関すること。

(蔵本会計課)

第8条 蔵本会計課は、蔵本地区の各部局、事務部及び共同教育研究施設等に係る会計事務(施設マネジメント部及び病院の所掌に属するものは除く。)を処理する。

2 副課長は、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 会計の監査に関すること。

(2) 会計事務に関し、特定の専門的事項に関すること。

3 経理係は、次の事務を分掌する。

(1) 会計事務に関し、連絡調整すること。

(2) 収入契約に関すること。

(3) 債権管理(督促業務を含む。)に関すること。

(4) 謝金及び旅費の支払い手続きに関すること。

(5) 科学研究費補助金の経理に関すること。

(6) 振替伝票(入金、未収金計上、未払金計上)の起票に関すること。

(7) 小口現金に関すること。

(8) 予算の執行管理及びセグメント情報に関すること。

(9) 蔵本会計課職員の出張に関すること。

(10) 諸給与等に関すること。

(11) 証憑管理に関すること。

(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(13) その他蔵本会計課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

4 調達係は、次の事務を分掌する。

(1) 物品及び役務の契約に関すること。

(2) 振替伝票(未払金計上)の起票に関すること。

(3) 不用物品の売払及び廃棄に関すること。

(4) 予算の執行管理及びセグメント情報に関すること。

(5) 物品等請求データの振り分けに関すること。

(6) 証憑管理に関すること。

(7) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

5 蔵本検収センターは、次の事務を分掌する。

(1) 契約に係る検収に関すること。

(2) 発注データの消し込みに関すること。

(3) 受入検収確認書の出力に関すること。

(4) 証憑管理に関すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(6) その他蔵本会計課の所掌事務のうち、上司の命を受けた事項に関すること。

(学務部教育支援課)

第9条 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 教育戦略室に関すること。

(2) 教養教育院の事務のうち、高度の専門的事項に関すること。

(3) 中期目標及び中期計画に関すること。

2 教育企画室長においては、教育改革に関する事務を分掌する。

3 総務係においては、次の事務を分掌する。

(1) 学務部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 諸規則関係及び一般文書の処理に関すること。

(3) 予算の要求、経理、決算等に関すること。

(4) 資産の管理に関すること。

(5) 土地、建物及び工作物等の維持保全に関すること。

(6) 勤務時間に関すること。

(7) 学校基本調査に関すること。

(8) 高大連携に関すること。

(9) 教育改革支援プログラム等に関すること。

(10) 学生後援会に関すること。

(11) 高等教育研究センター(他の課の所管に属するものを除く。)の事務に関すること。

(12) 高等教育研究センター(他の課の所管に属するものを除く。)の教員に関すること。

(13) 教育支援課職員の出張に関すること。

(14) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(15) その他学務部の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

4 教育企画係においては、次の事務を分掌する。

(1) 教務事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 教育改革に係る企画立案並びに情報の収集及び提供に関すること。

(3) 大学教育委員会及びFD委員会に関すること。

(4) ファカルティ?ディベロップメントに関すること。

(5) 高等教育研究センター教育改革推進部門及び教育の質保証支援室の事務に関すること。

(6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

5 教務情報係においては、次の事務を分掌する。

(1) 教務及び学生関係の事務情報化の企画立案に関すること。

(2) 学生総合情報システムの運用に関すること。

(3) 学位に関すること。

(4) 単位互換に関すること。

(5) 学籍その他学生の記録に関すること。

(6) 学生の異動に関すること。

(7) 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。

(8) 教員養成課程認定申請に関すること。

(9) 連携教職課程に関すること。

(10) 高等教育研究センター学修支援部門EdTech推進班、教職教育センター及びデザイン型AI教育研究センターの事務に関すること。

(11) 高等教育研究センター学修支援部門EdTech推進班、教職教育センター及びデザイン型AI教育研究センターの教員に関すること。

(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

6 教養教育係においては、次の事務を分掌する。

(1) 教養教育に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 教養教育の教育課程に関すること。

(3) 教養教育の履修指導に関すること。

(4) 教養教育に係る授業、試験及び成績に関すること。

(5) 教養教育の自己点検?評価に関すること。

(6) 教養教育の非常勤講師及びティーチング?アシスタントに関すること。

(7) 教養教育に係る講義室の管理に関すること。

(8) 教養教育院の事務に関すること。

(9) 教養教育院の教員に関すること。

(10) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

第9条の2 削除

(学務部学生支援課)

第9条の3 副課長においては、課長の職務を補佐し、中期目標及び中期計画並びに自己点検?評価に関する事務を分掌する。

2 キャリア支援室長においては、キャリア支援に関する事務を分掌する。

3 学生支援係においては、次の事務を分掌する。

(1) 学生生活充実のための方策の企画?調整等に関すること。

(2) 学生の課外活動に関すること。

(3) 学生団体の助言指導等に関すること。

(4) 課外活動施設及び体育施設の維持管理に関すること。

(5) 学生の健康診断等に関すること。

(6) 学生の福利厚生及び施設の維持管理に関すること。

(7) 学生寮及び日本人学生用宿舎の管理運営に関すること。

(8) 学生の表彰に関すること。

(9) 学生教育研究災害傷害保険等学生保険等に関すること。

(10) 特別修学支援に関すること。

(11) 学生の懲戒に関すること。

(12) 学生委員会に関すること。

(13) 理工学部学生委員会に関すること。

(14) キャンパスライフ健康支援センター及び高等教育研究センターキャリア支援部門学生支援班の事務に関すること。

(15) キャンパスライフ健康支援センター及び高等教育研究センターキャリア支援部門学生支援班の教員に関すること。

(16) 学生支援課職員の出張に関すること。

(17) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(18) その他学生支援課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

4 経済支援係においては、次の事務を分掌する。

(1) 入学料、授業料及び寄宿料の減免に関すること。

(2) 日本学生支援機構奨学金その他各種奨学金に関すること。

(3) 学生生活実態調査に関すること。

(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

5 キャリア支援係においては、次の事務を分掌する。

(1) 就職支援事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 就職に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 就職ガイダンス、企業説明会等に関すること。

(4) インターンシップの支援に関すること。

(5) 教員免許に関すること。

(6) 職業指導及び就職あっせんに関すること。

(7) キャリア教育の支援に関すること。

(8) 総合科学部就職委員会に関すること。

(9) 高等教育研究センターキャリア支援部門の事務に関すること。

(10) 高等教育研究センターキャリア支援部門の教員に関すること。

(11) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(学務部入試課)

第10条 副課長においては、課長の職務を補佐する。

2 入学試験係においては、次の事務を分掌する。

(1) 入学者選抜事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 入学試験委員会に関すること。

(3) 入試に関する規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 入学試験問題の作成に関すること。

(5) 入学者選抜に係る広報に関すること。

(6) 学生募集及び入学試験に関すること。

(7) 入学者選抜の制度及び方法の改善に関すること。

(8) 入学者選抜の改善に係る委員会に関すること。

(9) 入学試験事務の電子計算機処理に関すること。

(10) 高等教育研究センターアドミッション部門の事務に関すること。

(11) 高等教育研究センターアドミッション部門の教職員に関すること。

(12) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(学務部国際課)

第11条 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 中期目標及び中期計画に関すること。

(2) 自己点検に関すること。

(3) 国際連携戦略室の事務に関すること。

2 国際企画係においては、次の事務を分掌する。

(1) 国際学術交流及び留学生交流事業の企画?立案に関すること。

(2) 外国人研究者の受入れに関すること。

(3) 学術交流協定に関すること。

(4) 国際交流資金による事業に関すること。

(5) 国際協力及び海外との連絡調整に関すること。

(6) 国際学術研究に関する調査、統計及び報告に関すること。

(7) 国際課の所掌する情報発信及びデータベース化に関すること。

(8) 予算の要求、経理、決算等に関すること。

(9) 徳島地域留学生交流推進協議会の事務に関すること。

(10) 高等教育研究センター学修支援部門国際教育推進班の事務に関すること。

(11) 高等教育研究センター学修支援部門国際教育推進班の教員に関すること。

(12) テクニオン連携室教育支援部門の事務に関すること。

(13) 国際教育推進班教員及び国際課職員等の出張に関すること。

(14) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(15) その他国際課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

3 留学生支援係においては、次の事務を分掌する。

(1) 留学生の受入れに関すること。

(2) 学生の海外留学に関すること。

(3) 留学生の厚生補導(奨学金関係を含む。)に関すること。

(4) 留学生の入国及び在留の諸申請取次に関すること。

(5) 留学生に関する諸会議に関すること。

(6) 留学生名簿及び諸証明に関すること。

(7) 留学生の異動に関すること。

(8) 留学生用宿舎の管理運営に関すること。

(9) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(10) その他留学生に関すること。

(施設マネジメント部施設企画課)

第12条 副課長においては、課長の職務を補佐し、契約等事務に関する監査事務を分掌する。

2 施設総務係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設マネジメント部における事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 設計及び施工業者の選定に関すること。

(3) 工事入札者の資格審査に関すること。

(4) 役務及び工事の契約及び支払いに関すること。

(5) 契約関係事務の調査、資料作成及び報告に関すること。

(6) 埋蔵文化財調査室の事務に関すること。

(7) 埋蔵文化財調査室の教員に関すること。

(8) 施設マネジメント部職員の出張に関すること。

(9) その他施設マネジメント部の庶務に関すること。

3 施設企画係においては、次の事務を分掌する。

(1) 土地、建物、工作物及び立木竹(以下「施設」という。)に係る整備、管理運営(以下「整備等」という。)に係る企画立案、調査、統計、報告及び点検評価に関すること。

(2) 施設整備等の中期目標及び中期計画に関すること。

(3) 施設整備等に係る概算要求に関すること。

(4) 施設実態調査に関すること。

(5) 施設マネジメントの推進に関すること。

(6) キャンパスマスタープランの策定及び更新に関すること。

(7) 施設の共有化?集約化等のスペースの有効活用に関すること。

(8) 埋蔵文化財調査の届出に関すること。

(9) その他他の係に属しない施設整備等に関すること。

4 環境保全係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設の管理運営に係る企画立案に関すること。

(2) 施設の安全管理に関すること。

(3) エネルギーの使用の合理化に関すること。

(4) その他環境保全に関すること。

(施設マネジメント部常三島施設課)

第13条 常三島施設課においては、主に新蔵地区及び常三島地区における事務を分掌する。

2 副課長においては、課長の職務を補佐し、施設維持保全及び工事等の監査事務を分掌する。

3 建築係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設整備に係る予算案に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 建築工事及び土木工事(以下「建築等」という。)に関する設計に関すること。

(4) 建築等に関する工事に係る積算に関すること。

(5) 建築等に関する工事に係る施工及び監理に関すること。

(6) 建築等に関する工事に係る届出、報告に関すること。

(7) 建築等に関する修繕工事及び役務に関すること。

4 電気係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設整備に係る予算案に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 電気設備に関する設計に関すること。

(4) 電気設備に関する工事の積算に関すること。

(5) 電気設備に関する工事の施工及び監理に関すること。

(6) 電気設備に関する工事に係る届出、報告に関すること。

(7) 電気設備に関する修繕工事及び役務に関すること。

5 機械係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設整備に係る予算案に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 機械設備に関する設計に関すること。

(4) 機械設備に関する工事の積算に関すること。

(5) 機械設備に関する工事の施工及び監理に関すること。

(6) 機械設備に関する工事に係る届出、報告に関すること。

(7) 機械設備に関する修繕工事及び役務に関すること。

(施設マネジメント部蔵本施設課)

第14条 蔵本施設課においては、主に蔵本地区における事務を分掌する。

2 副課長においては、課長の職務を補佐し、施設維持保全及び工事等の監査事務を分掌する。

3 建築係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設整備に係る予算案に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 建築等に関する設計に関すること。

(4) 建築等に関する工事に係る積算に関すること。

(5) 建築等に関する工事に係る施工及び監理に関すること。

(6) 建築等に関する工事に係る届出、報告に関すること。

(7) 建築等に関する修繕工事及び役務に関すること。

4 電気係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設整備に係る予算案に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 電気設備に関する設計に関すること。

(4) 電気設備に関する工事の積算に関すること。

(5) 電気設備に関する工事の施工及び監理に関すること。

(6) 電気設備に関する工事に係る届出、報告に関すること。

(7) 電気設備に関する修繕工事及び役務に関すること。

5 機械係においては、次の事務を分掌する。

(1) 施設整備に係る予算案に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 機械設備に関する設計に関すること。

(4) 機械設備に関する工事の積算に関すること。

(5) 機械設備に関する工事の施工及び監理に関すること。

(6) 機械設備に関する工事に係る届出、報告に関すること。

(7) 機械設備に関する修繕工事及び役務に関すること。

(研究?産学連携部研究?産学企画課)

第15条 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 将来構想並びに中期目標及び中期計画に関すること。

(2) その他研究?産学企画課の所掌事務のうち、高度の専門的事項に関すること。

2 研究企画係においては、次の事務を分掌する。

(1) 研究推進の企画立案に関すること。

(2) 研究戦略室の事務に関すること。

(3) 研究機器及び研究共用施設の共用化に関すること。

(4) 若手研究者学長表彰に関すること。

(5) 研究クラスターの事務に関すること。

(6) 研究推進の概算要求に関すること。

(7) 研究活動上の不正防止の事務に関すること。

(8) 研究?産学企画課職員の出張に関すること。

(9) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(10) その他研究?産学連携部の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

3 産学企画係においては、次の事務を分掌する。

(1) 産学連携の企画立案に関すること。

(2) 大学産業院の事務(常三島研究?産学支援課及び地域産業創生事業推進課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 大学産業院の教員に関すること。

(4) 産学連携の概算要求に関すること。

(5) 産学連携に関する外部連携機関との連絡?調整(他部課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

4 テクニオン連携事務室においては、次の事務を分掌する。

(1) テクニオン連携の企画立案に関すること。

(2) テクニオン連携室(他部課の所掌に属するものを除く。以下同じ。)の事務に関すること。

(3) テクニオン連携室の教員に関すること。

(4) 所掌事務に関し連絡調整すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(6) その他テクニオン連携室に関すること。

(研究?産学連携部常三島研究?産学支援課)

第15条の2 副課長においては、課長の職務を補佐し、次の事務を分掌する。

(1) 利益相反に関すること。

(2) 安全保障貿易管理の事務に関すること。

(3) その他常三島研究?産学支援課の所掌事務のうち、高度の専門的事項に関すること。

2 バイオイノベーション研究所事務室においては、バイオイノベーション研究所(以下この項において「研究所」という。)に係る次の事務を分掌する。

(1) 研究所の事務に関すること。

(2) 研究所の教員に関すること。

(3) 所掌事務に関し連絡調整すること。

(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(5) その他研究所に関すること。

3 総務係においては、次の事務を分掌する。

(1) 研究支援?産官学連携センターの事務に関すること。

(2) 研究支援?産官学連携センターの教員に関すること。

(3) 技術移転機関との連携に関すること。

(4) 四国産学官連携イノベーション共同推進機構に関すること。

(5) 環境防災研究センターの事務に関すること。

(6) 環境防災研究センターの教員に関すること。

(7) 大学産業院ものづくり未来共創機構の事務に関すること。

(8) 常三島研究?産学支援課職員の出張に関すること。

(9) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(10) その他常三島研究?産学支援課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

4 研究?産学支援係においては、次の事務を分掌する。

(1) 研究推進及び産学連携に関すること。

(2) 受託研究及び外部機関等との共同研究の契約に関すること。

(3) 協働研究所、共同研究講座及び共同研究部門の設置に関すること。

(4) 科学研究費助成事業に関すること。

(5) 研究助成金及び競争的資金の応募に関すること。

(6) 日本学術振興会特別研究員(外国人特別研究員を除く。)に係る事務手続きに関すること。

(7) 所掌事務に係る情報発信及びデータベース化に関すること。

(8) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(研究?産学連携部蔵本研究?産学支援課)

第15条の3 副課長においては、課長の職務を補佐し、蔵本研究?産学支援課の所掌事務のうち、高度の専門的事項を分掌する。

2 先端酵素学研究所事務室においては、先端酵素学研究所、放射線総合センター及び先端研究推進センター(以下「研究所等」という。)に係る次の業務を分掌する。

(1) 研究所等の事務に関すること。

(2) 研究所等の教員に関すること。

(3) 蔵本研究?産学支援課職員の出張に関すること。

(4) 所掌事務に関し連絡調整すること。

(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(6) その他蔵本研究?産学支援課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

3 研究?産学支援係においては、次の事務を分掌する。

(1) 蔵本地区の研究推進及び産学連携に関すること。

(2) 蔵本地区の受託研究及び外部機関等との共同研究の契約に関すること。

(3) 蔵本地区の科学研究費助成事業の手続きに関すること。

(4) 蔵本地区の研究助成金及び競争的資金の応募に関すること。

(5) 蔵本地区の協働研究所、共同研究講座及び共同研究部門の設置に関すること。

(6) 蔵本地区の日本学術振興会特別研究員(外国人特別研究員を除く。)に係る事務手続きに関すること。

(7) 動物実験委員会、遺伝子組換え実験安全管理委員会、病原体等安全管理委員会及び放射線安全管理委員会の事務(他の部課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(研究?産学連携部地域産業創生事業推進課)

第16条 副課長においては、課長の職務を補佐する。

2 事業推進係においては、次の事務を分掌する。

(1) 本学における地方大学?地域産業創生事業(以下この項において「学内事業」という。)の企画立案、進捗管理、予算管理、KPI管理その他の事務に関すること。

(2) 地方大学?地域産業創生交付金の継続申請、変更申請、概算払請求、実績報告等に関すること。

(3) 徳島県が設置する推進会議、事業運営部会その他会議に関すること。

(4) 大学産業院次世代光インキュベーション機構の事務に関すること。

(5) 地域産業創生事業推進課職員の出張に関すること。

(6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(7) その他学内事業の推進に係る事務に関すること。

3 ポストLEDフォトニクス研究所事務室においては、ポストLEDフォトニクス研究所(以下この項において「研究所」という。)に係る次の事務を分掌する。

(1) 研究所の事務に関すること。

(2) 研究所の教員に関すること。

(3) 所掌事務に関し連絡調整すること。

(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(5) その他研究所に関すること。

第17条 削除

(学術情報部図書情報課)

第18条 副課長においては、課長の職務を補佐する。

2 蔵本分館事務室長においては、附属図書館蔵本分館に関する事務を分掌する。

3 総務係においては、次の事務を分掌する。

(1) 附属図書館の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 附属図書館運営委員会その他の会議に関すること。

(3) 附属図書館の将来構想に関すること。

(4) 中期目標及び中期計画並びに自己点検?評価に関すること。

(5) 附属図書館の案内広報に関すること。

(6) 附属図書館に係る諸規則の制定及び改廃に関すること。

(7) 図書情報課職員の労働時間及び休暇等服務に関すること。

(8) 図書情報課職員の研修、健康、安全管理等に関すること。

(9) 図書情報課職員の出張に関すること。

(10) 附属図書館の予算及び決算に関すること。

(11) 受託研究及び共同研究の報告並びに寄附金の受入手続きに関すること。

(12) 附属図書館の固定資産、少額資産及び消耗品の管理に関すること。

(13) 会計の監査(調達)に関すること。

(14) 資料の契約に係る検収に関すること。

(15) 不用物品の処分に関すること。

(16) 証憑管理に関すること。

(17) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(18) その他学術情報部の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

4 図書情報係においては、次の事務を分掌する。

(1) 資料(雑誌及び蔵本分館事務室の所掌に属するものを除く。以下この項において同じ。)の選択、更新及び受入れに関すること。

(2) 資料の契約に関すること。

(3) 振替伝票(未払金計上)の起票に関すること。

(4) 予算の執行管理及びセグメント情報に関すること。

(5) 証憑管理に関すること。

(6) 図書資産の登録及び図書資産台帳に関すること。

(7) 資料の分類、目録作成及び書誌?所蔵情報の管理に関すること。

(8) 資料の受入統計及び調査に関すること。

(9) その他図書情報事務に関すること。

5 雑誌情報係においては、次の事務を分掌する。

(1) 雑誌の選択、更新及び受入れに関すること。

(2) 雑誌の製本(契約及び蔵本分館事務室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 雑誌の契約に関すること。

(4) 電子ジャーナル及びデータベースの契約に関すること。

(5) 振替伝票(未払金計上)の起票に関すること。

(6) 予算の執行管理及びセグメント情報に関すること。

(7) 証憑管理に関すること。

(8) 雑誌の目録作成及び書誌?所蔵情報の管理に関すること。

(9) 附属図書館のコンピュータシステム及びネットワークに関すること。

(10) 資料の電子化及び電子化資料の管理?運用に関すること。

(11) 附属図書館ホームページ及び機関リポジトリの管理?運用に関すること。

(12) その他雑誌情報事務に関すること。

6 利用支援係においては、次の事務を分掌する。

(1) 資料の保存及び配架並びに蔵書の点検調査に関すること。

(2) 閲覧室及び書庫内の整理保全に関すること。

(3) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(4) 利用指導及び情報リテラシー教育に関すること。

(5) 参考資料及び学術文献の調査に関すること。

(6) 振替伝票(未収金及び未払金計上)の起票に関すること。

(7) 証憑管理に関すること。

(8) 資料の複写及び相互利用に関すること。

(9) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(10) その他利用支援事務に関すること。

7 蔵本利用支援係においては、附属図書館蔵本分館に係る次の事務を分掌する。

(1) 固定資産、少額資産及び消耗品の管理に関すること。

(2) 振替伝票(未収金及び未払金計上)の起票に関すること。

(3) 予算の執行管理及びセグメント情報に関すること。

(4) 証憑管理に関すること。

(5) 資料の選択及び契約(雑誌を除く。)に関すること。

(6) 資料の目録作成及び書誌?所蔵情報の管理並びに図書資産台帳に関すること。

(7) 雑誌の製本(契約を除く。)及び資料の契約に係る検収に関すること。

(8) 閲覧室及び書庫内の整理保全に関すること。

(9) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(10) 利用指導及び情報リテラシー教育に関すること。

(11) 参考資料及び学術文献の調査に関すること。

(12) 資料の複写及び相互利用に関すること。

(13) コンピュータシステム及びネットワークに関すること。

(14) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(15) その他利用支援事務に関すること。

(学術情報部情報企画課)

第19条 企画運営係においては、次の事務を分掌する。

(1) 中期目標及び中期計画に関すること。

(2) 情報セキュリティに関すること。

(3) ソフトウェアの管理に関すること。

(4) 情報戦略室の事務に関すること。

(5) 各種委員会(DX推進係が所掌する委員会を除く)の会議に関すること。

(6) 情報センターの事務に関すること。

(7) 情報センターの教員に関すること。

(8) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(9) その他情報企画課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。

2 DX推進係においては、次の事務を分掌する。

(1) 事務情報化に係る総括及び企画?立案並びに推進に関すること。

(2) DXに係るデジタル技術の浸透に関すること。

(3) 電子申請化及びRPAの推進に関すること。

(4) 業務システムの導入支援に関すること。

(5) 事務用情報基盤の環境整備に関すること。

(6) 事務用グループウェアの維持及び管理に関すること。

(7) 事務情報化委員会に関すること。

(8) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日細則第11号改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日細則第2号改正)

この細則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日細則第13号改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日細則第5号改正)

この細則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日細則第13号改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日細則第5号改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月21日細則第3号改正)

この細則は、平成22年4月21日から施行する。

(平成22年5月21日細則第4号改正)

この細則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年7月16日細則第7号改正)

この細則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第16条第2項第11号及び第12号の規定並びに第17条を削り、第18条を第17条とし、第19条を第18条とする部分は、平成22年7月1日から適用する。ただし、第3条第4項第4号の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月28日細則第10号改正)

この細則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日細則第17号改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日細則第5号改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日細則第2号改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日細則第7号改正)

この細則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日細則第27号改正)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日細則第4号改正)

この細則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日細則第5号改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日細則第8号改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日細則第2号改正)

この細則は、平成27年5月19日から施行する。

(平成28年3月31日細則第15号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日細則第5号改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日細則第8号改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日細則第5号改正)

この細則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日細則第11号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日細則第1号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年6月30日細則第2号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年7月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年8月3日細則第4号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年10月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年10月21日細則第5号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年11月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月24日細則第16号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月31日細則第7号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年9月26日細則第4号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月5日細則第5号改正)

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(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年3月28日細則第12号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年6月27日細則第3号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年7月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年7月26日細則第5号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年7月28日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月7日細則第9号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。

徳島大学事務局事務分掌細則

平成18年3月31日 細則第17号

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第3節 務/第1款 組織,事務分掌,文書等
沿革情報
平成18年3月31日 細則第17号
平成20年11月26日 細則第5号
平成21年3月31日 細則第13号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年4月1日 細則第5号
平成22年4月21日 細則第3号
平成22年5月21日 細則第4号
平成22年7月16日 細則第7号
平成22年10月28日 細則第10号
平成23年3月31日 細則第17号
平成24年3月28日 細則第5号
平成24年4月1日 細則第2号
平成24年11月29日 細則第7号
平成25年3月29日 細則第27号
平成25年12月17日 細則第4号
平成26年3月18日 細則第5号
平成27年3月27日 細則第8号
平成27年5月19日 細則第2号
平成28年3月31日 細則第15号
平成29年3月31日 細則第5号
平成30年3月27日 細則第8号
平成31年2月19日 細則第5号
平成31年3月29日 細則第11号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日 細則第1号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年6月30日 細則第2号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年8月3日 細則第4号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年10月21日 細則第5号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月24日 細則第16号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月31日 細則第7号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年9月26日 細則第4号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月5日 細則第5号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年3月28日 細則第12号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年6月27日 細則第3号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年7月26日 細則第5号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月7日 細則第9号