○徳島大学遺伝子組換え実験安全管理委員会規則
平成16年10月1日
規則第105号制定
(設置)
第1条 徳島大学に、遺伝子組換え実験の安全な実施を確保するため、徳島大学遺伝子組換え実験安全管理委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
(所掌事項等)
第2条 安全委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、これらの事項に関して学長に助言又は勧告するものとする。
(1) 徳島大学遺伝子組換え実験安全管理規則(以下「管理規則」という。)の改廃に関すること。
(2) 実験計画の法令及び管理規則に対する適合性の審査に関すること。
(3) 教育訓練及び健康管理に関すること。
(4) 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。
(5) その他実験の安全確保に関する必要な事項
(組織)
第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 遺伝子組換え実験安全主任者
(2) 遺伝子組換え研究者である教員 2人
(3) 環境科学系の教員 1人
(4) 人文?社会科学系の教員 1人
(5) 医学系の教員 1人
(6) その他安全委員会が必要と認める者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 安全委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 安全委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 安全委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 安全委員会は、必要に応じて、実験責任者に報告を求めることができる。
(作業部会)
第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。
(庶務)
第10条 安全委員会の庶務は、研究?産学連携部蔵本研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、安全委員会について必要な事項は、安全委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に徳島大学遺伝子組換え実験安全管理専門委員会規則(規則第1363号(平成16年10月1日廃止)。以下「旧規則」という。)第3条第1項第2号から第6号までの委員である者は、この規則施行の日にこの規則第3条第1項第2号から第6号までの委員として指名されたものと見なし、その任期はこの規則第4条の規定にかかわらず、旧規則による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第123号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第73号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。