○徳島大学人権委員会規則
平成11年9月24日
規則第1444号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学における人権の擁護等に関する規則(平成13年規則第1670号。以下「人権擁護規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、徳島大学人権委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織等について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査?審議する。
(1) 人権擁護に関する教育、研究及び人権啓発に関すること。
(2) 人権問題相談事案の調査、検討に関すること。
(3) 学長への人権調査委員会の設置勧告に関すること。
(4) 人権調査委員会の調査結果に基づく人権問題の解決策等に関すること。
(5) 人権擁護及び人権問題の解決のために必要と認められる学長及び部局長への提言及び勧告に関すること。
(6) 人権問題の当事者に対する人権侵害の停止勧告等に関すること。
(7) 人権擁護及び人権侵害の防止等に関する学内の研修等に関すること。
(8) その他人権擁護推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) キャンパスライフ健康支援センター長
(3) 各学部から選出された教員 各1人
(4) 病院から選出された教員又は職員(事務系職員を除く。) 1人
(5) 事務局から選出された職員 2人
(6) 常三島事務部、蔵本事務部及び病院から選出された事務系職員 各1人
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の所掌事項、組織その他必要な事項については、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年9月24日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第1489号改正)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日規則第1671号改正)
この規則は、平成13年9月21日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第1709号改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第1734号改正)抄
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第1735号改正)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第1810号改正)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則の各条による改正前の各規則の規定により各附属病院から選出された委員である者は、改正後の各規則の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は改正前の各規則に基づく任期を引き継ぐものとする。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第103号改正)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第73号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第110号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第30号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
1 この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
2 この規則施行後、情報化推進センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年3月31日規則第85号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第7号改正)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、疾患プロテオゲノム研究センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、情報センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、理工学部、生物資源産業学部、先端酵素学研究所、常三島事務部及び蔵本事務部から最初に選出される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成31年3月28日規則第63号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月7日規則第55号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。