○徳島大学特殊教育内地留学生規則
昭和41年5月6日
規則第219号制定
(目的)
第1条 この規則は、文部省特殊教育内地留学生実施要項に基づき、特殊教育内地留学生の受入れについて必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 特殊教育内地留学生として受入れることができる者は、現に盲学校、聾学校若しくは養護学校の教員(当該学校の教員となることを予定される教員を含む。)又は小学校若しくは中学校の特殊学級を担当する教員(特殊学級担当を予定される教員を含む。)とする。
(受入れの許可)
第3条 国立大学長、都道府県教育委員会又は都道府県知事(以下「都道府県等」という。)から特殊教育内地留学生の受入れ依頼があるときは、当該学部の授業及び研究に支障のない限り教授会の選考を経て学長が特殊教育内地留学生として受入れを許可する。
(入学期)
第4条 特殊教育内地留学生の入学の時期は、毎学年の初めとする。ただし、特別の事情がある者は、この限りでない。
(留学手続)
第5条 特殊教育内地留学生として留学を志願する者は、所定の願書に履歴書及び健康診断書を添え、都道府県等を経て学長に提出しなければならない。
(検定料等)
第6条 特殊教育内地留学生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(留学期間)
第7条 特殊教育内地留学生の留学期間は、原則として1年とする。ただし、やむを得ないときは、6月又は3月以上とすることができる。
(修了の認定等)
第8条 特殊教育内地留学生として留学期間を終えた者には、当該学部教授会の議を経て、学長が修了を認定する。
2 学長は、前項の規定により修了を認定したときは、特殊教育内地留学生の願い出により証明書を交付する。
第9条 特殊教育内地留学生にして単位の認定を希望する者は、当該学部聴講生としての手続きをしなければならない。
附則
この規則は、昭和41年5月6日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。