○国立大学法人徳島大学における中小建設業者の受注機会の確保に関する規則
平成16年4月1日
規則第64号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、中小建設業者の受注機会の確保については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本規則の運用においては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)並びに官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)及びこれらに基づく政令を適用するものとする。
(閣議決定事項の遵守)
第3条 前条を受け、毎年度閣議決定される中小企業者に関する国等の契約の方針を遵守するものとする。
(規程の準用)
第4条 中小建設業者の受注機会の確保に係る本規則の運用においては、中小?中堅建設業者の受注機会の確保対策について(文教施設部長通知文施指第96号 平成11年7月1日)、中小?中堅建設業者の受注機会の確保対策について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第14号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。
(手続の運用)
第5条 中小?中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続については、中小?中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第19号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。
(「建築一式」として資格を付与された者の取扱い)
第6条 一般競争(指名競争)参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与された者についての取り扱いは、「建築一式」として資格を付与された者の取扱いについて(管理局長通知文施約第58号 昭和38年8月1日)の規定を準用するものとする。
(官公需相談担当者の明確化)
第7条 官公需相談担当者の明確化については、官公需相談担当者の明確化について(大臣官房長通知国会第90号 昭和54年12月11日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「官職指定」を「役職指定」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。