○国立大学法人徳島大学における建設等工事発注情報公表規則
平成16年4月1日
規則第63号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、建設等工事発注情報の公表については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本規則の運用においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。
(適正化指針への配慮)
第3条 国立大学法人徳島大学は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第15条第1項により国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(総務省財務省国土交通省告示第1号 平成13年3月29日)に配慮するものとする。
(公表の方法)
第5条 建設等工事発注情報の公表は、文部科学省のインターネット公表システムを利用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。