○国立大学法人徳島大学工事入札手続関連規則
平成16年4月1日
規則第62号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、工事入札手続については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(条約の遵守)
第2条 国立大学法人徳島大学は政府関係機関であることに鑑み、政府調達に関する協定(条約第23号 平成7年12月8日)を遵守するものとする。
(閣議了解事項等の遵守)
第3条 前条を受け、公共事業の入札?契約手続の改善に関する行動計画について(閣議了解 平成6年1月18日)を遵守すること、さらに「公共事業の入札?契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について(文教施設部長通知国施第27号 平成8年7月19日)の規定を準用するものとする。
(入札執行回数)
第6条 文教施設整備事業における入札執行回数については、文教施設整備事業における入札執行回数について(文教施設部指導課監理室長通知9施指第16号 平成9年3月31日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と読替えるものとする。
(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」)
第7条 文教施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」については、一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」について(文教施設部指導課監理室長通知7施指第18号 平成7年3月31日)の規定を準用できるものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(契約保証金の額)
第8条 文教施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については、一般競争入札対象工事における契約保証金について(文教施設部長通知13文科施第327号平成13年12月27日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規則」と読替えるものとする。
(総合評価落札方式)
第11条 工事に関する入札に係る総合評価落札のための本規程の運用においては、工事に関する入札に係る総合評価落札方式について(文教施設部長通知国指第20号 平成12年3月31日)の規定を準用するものとする。
(新たな入札方式への対応)
第12条 今後の政策?施策の変化により学長が必要と認めた場合は、新たな入札方式を導入?採用できるものとする。
(競争参加資格等審査委員会の設置)
第13条 施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査に係る競争参加資格等審査委員会の設置については別に定める。
(入札監視委員会の設置)
第14条 施設整備事業実施のための入札監視等に係る入札監視委員会の設置については別に定める。
(苦情処理の手続)
第15条 入札?契約の過程に係る苦情処理の手続については、別に定める。
(情報公開)
第16条 入札結果等の公表については、建設工事等に係る入札結果等の公表について(文教施設部長会計課長通知文施指第68号 平成6年5月20日)の規定を準用するものとする。この場合において、文部科学省大臣官房文教施設企画部の建設工事等に係る入札結果等の公表システムを利用することができるものとし、同通知中「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人徳島大学会計規則等」と読替えるものとする。
(電子入札方式の実施)
第17条 国立大学法人徳島大学において電子入札を実施しようとする場合、文部科学省の電子入札システムを利用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。