○国立大学法人徳島大学施設等設計業務プロポーザル実施規則
平成16年4月1日
規則第60号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、設計業務に係るプロポーザルの実施方針については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程等の準用)
第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本規則の運用においては、公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について(文教施設部長通知文施指第174号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。
(プロポーザル方式の手続)
第4条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、プロポーザル方式の手続について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。