○国立大学法人徳島大学工事契約関連規則
平成16年4月1日
規則第55号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、工事契約関連事務については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(競争加入者心得)
第2条 施設整備事業実施のための契約事務執行の適正化を図るため、本規則の運用においては、別に定める競争加入者心得について(平成16年4月1日学長裁定)を適用するものとする。
(消費税の改正等に係る入札?契約等の取扱い)
第3条 消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う入札?契約等の取扱いについては、消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う文教施設整備に係る入札?契約等の取扱いについて(文教施設部長通知文施指第49号 平成8年9月26日)の規定を準用するものとする。
なお、同規程中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人徳島大学会計規則等」と読替えるものとする。
(工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報公表)
第4条 工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表については、工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(文教施設部長会計課長通知13文科施第69号 平成13年6月6日)の規定を準用するものとする。
なお、同規程中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人徳島大学会計規則等」、「契約担当官等」を「学長」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。
(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)
第5条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について(管理局長会計課長通知文管約第145号 昭和55年3月29日)の規定、及び必要の都度通達される、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する規定を準用するものとする。
なお、同規程中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。
(公正入札調査委員会の設置等)
第6条 建設工事の発注に伴う入札の適正を期するため、公正入札調査委員会の設置については、別に定めるものとする。
(工事関係保険)
第7条 学長が工事請負契約を締結するとき、請負者に工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険、建設工事保険等の付保を求めるときの取り扱いについては、工事関係保険について(文教施設部長通知文施指第49号 平成12年3月31日)の規定を準用するものとする。
なお、同規程中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。
(工事名称の表示について)
第8条 施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため、工事名称の表示方法については、工事名称の表示について(監理室長通知4施指第9号 平成4年2月14日)の規定を準用するものとする。
ただし、国有財産法関連の規定は適用しないものとする。
(現場説明書書式)
第9条 施設整備事業実施のための工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため、現場説明書の書式については、現場説明書書式の一部改正について(監理室長通知15施施企第9号平成15年6月5日)の規定を準用するものとする。
なお、同規程中、「会計法」を「国立大学法人徳島大学会計規則」、「国庫」を「国立大学法人徳島大学」、「支出負担行為担当官」を「学長」、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「出納責任者」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。
(未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱)
第10条 未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱については、未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱について(文教施設部長会計課長通知文会総第302号 平成11年4月1日)の規定を準用するものとする。
なお、同規程中、「文部省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規則」、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。