○国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則第27条第1項の別に定める基準
平成17年3月8日
学長裁定
(基準)
第1条 国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第27条第1項の別に定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費の合計額を下廻る入札価格であった場合
(3) 製造その他の請負契約で、前2号の規定する予定価格算出の基礎を適用することができないものについては、競争入札ごとに2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
(調査の方法)
第2条 契約担当者は、契約事務取扱規則第26条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の各号の一に該当することとなったときは、直ちに入札実情説明書(様式1)の提出を求め、当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
(1) 入札に付した製造その他の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した製造その他の請負に充てる資材について、入札者が他の製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同種の製造について、他から発注があって、これらの製造を同時に施行することができること。
(4) 契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が認める特別の理由があること。
2 契約担当者は、前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
附則
この基準は、平成17年3月8日から実施する。
附則(平成31年2月25日改正)
この基準は、平成31年4月1日から実施する。