○国立大学法人徳島大学の訓告等に関する細則

平成16年4月1日

細則第14号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第43条及び国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則(平成16年度規則第30号)第30条に規定されている国立大学法人徳島大学に勤務する職員及び有期雇用職員(以下「職員」という。)の訓告、厳重注意及び注意(以下「訓告等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(訓告等の目的)

第2条 訓告等は、非違の行為を犯した職員又はその監督者で懲戒に該当するに至らないものに対して、注意を喚起し、その服務を厳正ならしむることを目的とする。

(訓告等を行う者)

第3条 訓告等は、学長又は学長が指定する上級の職員がこれを行うものとする。

(訓告等の形式)

第4条 訓告は、職員に文書を交付することにより行うものとする。

2 厳重注意及び注意は、職員に文書又は口頭により行うものとする。

(その他)

第5条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が定めるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学の訓告等に関する細則

平成16年4月1日 細則第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 細則第14号