○国立大学法人徳島大学職員懲戒規則

平成16年4月1日

規則第26号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「職員就業規則」という。)第42条第4項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の原則)

第2条 懲戒処分は、学長が行う。

2 職員は、懲戒委員会又は教育研究評議会の審査を経たものでなければ、懲戒処分を受けることはない。

3 懲戒は、厳正かつ公正でなければならない。

4 懲戒処分は、職員就業規則第41条に掲げる懲戒の事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ、これを行うことはできない。

5 懲戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。

(調査委員会)

第3条 職員の所属する部局等の長(以下「部局長等」という。)は、懲戒事由に相当すると認められる事案(人権に関する事案を除く。以下同じ。)が発生した場合は、速やかにその事実関係等を調査し、又は調査委員会を設置してその調査を行い、その結果、処分の検討が必要と認めたときは、学長に対して審査の申立てを行うものとする。

2 前項の調査委員会の構成等は、その事案に応じてその都度これを定めるものとする。

3 部局長等は、調査の結果を書面で学長に報告するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、学長は、懲戒事由に相当すると認められる事案が発生した場合は、関係部局等の長に事実関係等の調査を命ずることができる。

(教員以外の職員の懲戒手続き)

第4条 学長は、教員以外の職員に懲戒事由に相当すると認められる事案が発生した場合は、懲戒委員会を設置し、審査するものとする。

2 懲戒委員会は、学長が指名する理事を委員長とし、その構成等はその事案に応じてその都度これを定めるものとする。

3 懲戒委員会は、審査を受ける教員以外の職員に対し、審査説明書を交付しなければならない。ただし、審査説明書を交付できない場合は、第8条第2項の規定を準用するものとする。

4 懲戒委員会は、審査を受ける教員以外の職員が審査説明書を受領した後14日以内に請求した場合、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

5 懲戒委員会は、審査を行う上で必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、又はその意見を徴することができるものとする。

6 懲戒委員会は、審査に関し必要な事項をその事案に応じてその都度これを定めるものとする。

7 懲戒委員会は、審査の結果を書面で学長に報告するものとする。

(教員の懲戒手続き)

第5条 学長は、教員に懲戒事由に相当すると認められる事案が発生した場合は、教育研究評議会に付託し、審査するものとする。

2 教育研究評議会は、審査を受ける教員に対し、審査説明書を交付しなければならない。ただし、審査説明書を交付できない場合は、第8条第2項の規定を準用するものとする。

3 教育研究評議会は、審査の結果を書面で学長に報告するものとする。

(審査委員会)

第6条 教育研究評議会は、必要に応じて、教員を審査するための審査委員会を置くことができる。

2 前項の審査委員会の構成等、審査に関し必要な事項は、その都度これを定めるものとする。

(懲戒処分の量定)

第7条 懲戒委員会又は教育研究評議会は、処分量定の審議に当たっては、次の各号に掲げる事項及び別紙の懲戒処分の基本方針を総合的に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応

2 学長は、前項の審議の結果及び役員会の意向を踏まえ、処分量定を決定する。

(懲戒処分書及び処分説明書の交付)

第8条 学長は、懲戒処分を行うときは、職員に懲戒処分書及び処分説明書を交付して行わなければならない。

2 懲戒処分を受けるべき職員の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により直接交付できない場合(以下「交付できない場合」という。)は、次の各号によるものとする。

(1) 職員の所在を知ることができない場合は、民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める公示の手続きを行い、同条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに交付があったものとみなす。

(2) 職員の受取拒否等により、直接交付できない場合は、内容証明郵便及び配達記録郵便等の確実な方法により送達するものとし、配達された時点で、交付されたものとみなす。

(懲戒処分の効力)

第9条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付したときに発生するものとする。

(懲戒処分の期間計算)

第10条 停職及び出勤停止の期間の計算は、暦日計算によるものとする。

2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算するものとする。

(減給の方法)

第11条 減給は、その効力発生日の直後の給与支払日(効力発生日と給与支払日とが同日の場合は、次の給与支払日)に減給分を差し引くものとする。

2 減給する額の総額が、給与支払日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については翌月以降の給与支払日に減給するものとする。

(懲戒処分の公表)

第12条 懲戒処分を行ったときは、原則として公表するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、学長がその都度これを定めるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第150号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第28号改正)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第15号改正)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第64号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年2月8日規則第46号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日規則第26号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月1日から施行する。

別紙

懲戒処分の基本方針

第1 基本事項

この基本方針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

③ 非違行為の業務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、

① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

がある。

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。

第2 標準例

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

(2) 遅刻?早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、業務の運営に支障を生じさせた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(5) 業務命令違反

しばしば業務上の命令に従わなかった職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(6) 職場内秩序を乱す行為

ア 暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

イ 暴言により職場の秩序を乱した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(7) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(8) 経歴詐称

重要な経歴を偽り、雇用された職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(9) 秘密漏えい

ア 業務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、業務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、業務上の秘密が漏えいし、業務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(11) 入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

(12) 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(13) 法人文書の不適正な取扱い

ア 法人文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の法人文書を作成し、又は法人文書を毀棄した職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

イ 決裁文書を改ざんした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

ウ 法人文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、業務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(14) セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる学内における性的な言動及び他の職員や学生を不快にさせる学外における性的な言動)、性暴力等

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は就労?修学上の地位や人間関係等の優位性に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をするなどの性暴力等をした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

イ 相手の意に反して、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙?電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職、出勤停止又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

ウ 相手の意に反して、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(15) パワーハラスメント

ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹(り)患させた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止又は減給とする。

2 業務上の取扱い関係

(1) 横領

法人の金品を横領した職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(2) 窃取

法人の金品を窃取した職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(3) 詐取

人を欺いて法人の金品を交付させた職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(4) 紛失

法人の金品を紛失した職員は、戒告とする。

(5) 盗難

重大な過失により法人の金品の盗難に遭った職員は、戒告とする。

(6) 器物損壊

故意に職場において法人の設備、器物を損壊した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(7) 失火

過失により職場において法人の設備、器物の出火、爆発を引き起こした職員は、戒告とする。

(8) 諸給与の違法支払?不適正受給

故意に法人の規則その他法令等に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(9) 法人の金品の処理不適正

自己保管中の法人の金銭の流用等金品の不適正な処理をした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、業務の運営に支障を生じさせた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

3 業務外非行関係

(1) 放火

放火をした職員は、懲戒解雇とする。

(2) 殺人

人を殺した職員は、懲戒解雇とする。

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

(4) 暴行?けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、出勤停止、減給又は戒告とする。

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物(法人の金品を除く。)を横領した職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(7) 窃盗?強盗

ア 他人の財物を窃取した職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(8) 詐欺?恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

(10) 麻薬?覚せい剤等の所持又は使用

麻薬?覚せい剤等を所持又は使用した職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

(13) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

4 飲酒運転?交通事故?交通法規違反関係

(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

イ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

(3) 交通法規違反

ア 酒酔い運転をした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

イ 酒気帯び運転をした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止又は減給とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

ウ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

エ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

5 倫理規則違反関係

(1) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(2) 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職とする。

(3) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(4) 利害関係者から海外旅行の接待を受けた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(5) 利害関係者から国内旅行の接待を受けた職員は、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(6) 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた職員は、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(7) 利害関係者から無償で役務の提供を受けた職員は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(8) 利害関係者から無償で物品の貸与を受けた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(9) 利害関係者から無償で不動産の貸与を受けた職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

(10) 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(11) 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

(12) 利害関係者と自己の費用を負担して海外旅行(海外旅行の接待を受ける場合を除く。)をした職員は、停職、出勤停止、減給又は戒告とする。

(13) 利害関係者と自己の費用を負担して国内旅行(国内旅行の接待を受ける場合を除く。)をした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(14) 利害関係者と自己の費用を負担して遊技又はゴルフ(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。)をした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(15) 利害関係者と自己の費用を負担して飲食(供応接待を受ける場合を除く。)した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(16) 利害関係者以外の事業者等から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えるような供応接待又は財産上の利益の供与を受けた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(17) 利害関係者につけ回しをした職員は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止又は減給とする。

(18) 利害関係者以外の事業者等につけ回しをした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(19) 倫理監督者の承認を得ないで利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(20) 贈与等報告書を提出しなかった職員は、戒告とする。

(21) 虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

6 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職、出勤停止又は減給とする。

国立大学法人徳島大学職員懲戒規則

平成16年4月1日 規則第26号

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第26号
平成19年9月27日 規則第28号
平成21年8月31日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成27年3月17日 規則第40号
平成31年3月28日 規則第64号
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