○国立大学法人徳島大学職員法定外災害補償規則
平成18年3月30日
規則第115号
国立大学法人徳島大学職員の業務上災害等に対する法定外補償規則(規則第72号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の職員が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由(以下「業務上の事由」という。)により負傷、疾病、障害又は死亡(以下「身体の障害等」という。)を被ったとき、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、本学が当該職員又はその遺族に対して行う補償「以下「法定外補償」という。)について定めることを目的とする。
(補償対象職員)
第2条 この規則による法定外補償の対象となる職員は、労災保険法に定める労働者災害補償保険に加入している者とする。
(補償の種類及び補償額)
第3条 この規則により行う法定外補償の種類は、次のとおりとする。
(1) 障害特別援護補償 業務上の事由による身体の障害等が治癒した後障害がある場合に、その障害の程度に応じ行う補償をいう。
(2) 遺族特別援護補償 業務上の事由により職員が死亡した場合に、その遺族に対して行う補償をいう。
(遺族特別援護補償)
第4条 遺族特別援護補償を受けることができる者、その順位、配分及び受給権の消滅は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条に定める遺族補償の例による。
(通勤災害補償)
第5条 通勤中の災害による身体の障害等については、労災保険法の規定による通勤災害に該当する場合に限り、業務上の事由による身体の障害等に準ずるものとし、この規則を適用する。
(法定外補償の適用外)
第6条 職員が身体の障害等を被った場合に、その原因が次の各号の一に該当するときは、この規則は適用しない。
(1) 職員の故意又は重大な過失のみによるとき。
(2) 職員が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って、若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に発生した事故によるとき。
(3) 職員の犯罪行為によるとき。
(4) 地震、噴火又はこれらによる津波によるとき。
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動によるとき。
(6) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性によるとき。
(7) 風土病又は職業性疾病によるとき。
(民法による損害賠償との調整)
第7条 本学は、労基法及びこの規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その合算額の範囲内において民法による損害賠償の責を免れる。
(解釈上の疑義の取扱い)
第8条 業務上の事由による身体の障害等の認定等について疑義が生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第91号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第72号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年2月8日規則第45号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
法定外補償の額
1 障害特別援護補償
障害の程度 | 補償額 | |
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
後遺障害1級 | 1,540 | 915 |
後遺障害2級 | 1,500 | 885 |
後遺障害3級 | 1,460 | 855 |
後遺障害4級 | 875 | 520 |
後遺障害5級 | 745 | 445 |
後遺障害6級 | 615 | 375 |
後遺障害7級 | 485 | 300 |
後遺障害8級 | 320 | 190 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 125 |
後遺障害11級 | 145 | 95 |
後遺障害12級 | 105 | 75 |
後遺障害13級 | 75 | 55 |
後遺障害14級 | 45 | 40 |
(備考)
1 障害等級は労災保険法による。
2 障害が2以上ある場合、又は障害の程度が加重した場合は、労災保険法の規定を準用し、障害等級を決定する。
2 遺族特別援護補償
障害の程度 | 補償額 | |
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
死亡 | 1,860 | 1,055 |
(備考) 障害特別援護補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族特別援護補償額から給付を行った障害特別援護補償額を控除した差額を支給する。