○国立大学法人徳島大学職員退職手当支給細則

平成16年4月1日

細則第13号制定

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、規則の実施のための手続きその他その執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(基本給月額)

第2条 規則の規定による退職手当の計算の基礎となる基本給月額は、職員が退職の日において休職、停職、出勤停止、減給その他の理由によりその基本給月額(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき基本給月額とする。

(傷病の程度)

第3条 規則第3条第2項第4条第2項、第5条第1項第4号、同条第2項第8条の4第1項及び第9条第5項に規定する傷病は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。

(募集実施要項の記載事項)

第4条 規則第14条の2第2項に規定する別に定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 規則第14条の2第1項の規定による募集(以下この条及び第4条の2において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲

(2) 規則第14条の2第2項に規定する募集実施要項(以下この条及び第4条の2第3項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(3) 規則第14条の2第3項の規定による応募(以下この条及び第4条の2第3項において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(4) 規則第14条の2第6項の規定による通知の予定時期

(5) 第4条の2第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(6) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(7) その他別に定める事項

2 学長は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、規則第14条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 学長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(募集の期間の延長等に係る手続)

第4条の2 学長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 学長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 学長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第4条の3 学長は、規則第14条の2第5項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、別に定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、本学の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 学長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、別に定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

(業務又は通勤によることの認定の基準)

第5条 学長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法律の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠する。

(勤続期間の計算の特例)

第6条 本学に勤務する契約職員として18日以上勤務した月が引き続いて6月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して6月を超える期間勤務した者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その職員となる前の引き続いて勤務した期間は、規則第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(他の国立大学法人等職員として引き続いた在職期間の計算の特例)

第7条 規則第11条第2項に規定する他の国立大学法人等職員として引き続いた在職期間は、他の国立大学法人等職員が退職により当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規則の規定による退職手当の支給を受けているときは、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

2 規則第11条第2項に規定する他の国立大学法人等職員として引き続いた在職期間には、本学の契約職員に相当する他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前条の規定は、他の国立大学法人等職員であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間について準用する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日細則第12号改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日細則第11号改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第15号改正)

この細則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月16日細則第7号改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日細則第3号改正)

この細則は、平成24年1月25日から施行する。

(平成25年11月29日細則第3号改正)

この細則は、平成26年1月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員退職手当支給細則

平成16年4月1日 細則第13号

(平成26年1月1日施行)