○国立大学法人徳島大学職員の通勤手当支給細則

平成16年4月1日

細則第5号制定

(総則)

第1条 国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第31条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

第2条 給与規則第31条及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与規則第31条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規則第31条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに学長に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 学長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規則第31条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 学長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与規則第31条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与規則第31条第2項第1号に規定する「運賃等相当額」の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価額を6で除して得た額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第9条 給与規則第31条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、自転車、原動機付自転車又はその他の原動機付の交通用具とする。ただし、本学の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与規則第31条第3項の「通勤の実情に変更を生ずることとなった職員」は、通常の通勤の経路及び方法による場合には部局等を異にする異動又は在勤する部局等の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが次の各号に定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(1) 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員

(2) 次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる職員

 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員

 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情等に照らしてに相当する程度に通勤が困難であると学長が認める職員

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第11条 給与規則第31条第3項の「別に定める基準」は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると学長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると学長が認めるものであること。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第12条 給与規則第31条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(権衡職員の範囲)

第13条 給与規則第31条第4項の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与規則第31条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規則第31条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、死亡し、又は解雇された場合においてはそれぞれその者が退職し、死亡し、解雇された日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第15条 給与規則第31条第1項の職員が、出張、休職、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。

(事後の確認)

第16条 学長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規則第31条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認できるものとする。

(雑則)

第17条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員の通勤手当支給細則

平成16年4月1日 細則第5号

(平成16年4月1日施行)