○国立大学法人徳島大学職員の期末手当及び業績手当支給細則

平成16年4月1日

細則第2号制定

(総則)

第1条 国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第24条の規定による期末手当、同第25条の規定による業績手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規則第23条の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第17条第1項第1号第2号第4号から第7号まで及び第10号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(就業規則第17条第1項第3号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(就業規則第42条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 組合専従休職者(就業規則第17条第1項第9号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(5) 無給派遣休職者(就業規則第17条第1項第8号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間規則」という。)第29条第1項により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員に限る。)

(7) 交流派遣休職者(就業規則第17条第1項第5号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業職員(労働時間規則第31条第1項により自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(9) 配偶者同行休業職員(労働時間規則第32条第1項により配偶者同行休業をしている職員をいう。)

2 給与規則第23条の規定で定める「それぞれ在職する職員」には、基準日に退職し、死亡し、及び同日に新たに職員となった者は職員に含まれる。

第3条 給与規則第23条の規定で定める「別に定める職員」とは、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、死亡し、又は解雇された日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は解雇の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員

 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員

 検察官

 特定独立行政法人のうち学長が定める者

 特別職に属する国家公務員(特定独立行政法人の役員を除く。)

 国立大学法人及び独立行政法人のうち学長が定める者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 特定独立行政法人(前号ニに掲げる者を除く。)のうち学長が定める者

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち学長の定める者

 地方公務員(学長の定める者に限る。)

第4条 期末手当について給与規則第42条第2項又は第3項に定める職員が、基準日前1か月以内に退職又は解雇された後に、前条第2号及び第3号に掲げる職員となった場合においては、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において、本学給与規則の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定管理職員としない職員)

第6条 給与規則第24条第1項に規定する学長が定める職員は、同規則第26条の規定による管理職手当の職責区分がⅠ種又はⅡ種の職責を占める職員のうち次の各号に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与規則第42条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 一般職基本給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員

(2) 教育職基本給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員

(3) 医療職基本給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員

(4) 看護職基本給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上の職員

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 給与規則第24条第3項(給与規則第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員で、一般職基本給表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(一般職基本給表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与規則第24条第3項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第8条 給与規則第24条第3項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与規則第42条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

(1) 第6条各号に掲げる職員

(2) 給与規則第26条の規定による管理職手当に係る区分がⅢ種の職責の職員で学長の定めるものを占める職員のうち第6条第1号イからまでに掲げる職員

2 給与規則第24条第3項の基本給に乗ずる割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 第6条第1号に掲げる職員のうち管理職手当に係る区分がⅠ種の職責を占める職員のうち学長の定める職員 100分の25

(2) 第6条第1号に掲げる職員のうち管理職手当に係る区分がⅡ種の職責を占める職員のうち前号の学長の定める職員以外の職員 100分の15

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の10

(期末手当に係る在職期間)

第9条 給与規則第24条第1項に規定する在職期間は、給与規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号から第5号(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 労働時間規則第29条第1項の規定に該当して育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生後8週間以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生後8週間以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 労働時間規則第31条第1項の規定に該当して自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 労働時間規則第32条第1項の規定に該当して配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 就業規則第17条の規定に該当して休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 業務上の傷病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間及び結核性疾患による休職の期間

 その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に学長が認める期間

第10条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与規則の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員

 検察官

 特定独立行政法人の職員のうち学長の定める者

 特別職に属する国家公務員

 国立大学法人の職員のうち学長の定める者

 給与法の適用を受ける職員

(2) 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与規則の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 特定独立行政法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち学長の定める者

 公庫等職員のうち学長の定める者

 地方公務員(学長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条 給与規則第24条の2及び第24条の3(これらの規定を給与規則第25条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、本学において給与規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号イからまでに掲げる者及び同項第2号イからまでに掲げる者が引き続き本学において給与規則の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第12条 学長は、給与規則第24条の3第1項(給与規則第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を教育研究評議会又は懲戒委員会(以下「教育研究評議会等」という。)に報告しなければならない。

第13条 学長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第14条 給与規則第24条の3第2項(給与規則第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、学長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第15条 学長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び教育研究評議会等に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第16条 給与規則第24条の3第5項(給与規則第25条第4項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、教育研究評議会等に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、学長が定める。

(業績手当の支給を受ける職員)

第18条 給与規則第23条前段の規定により業績手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規則第25条第4項において準用する給与規則第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第9条第2項第5号イの休職者を除く。)

(2) 第2条第1項第3号から第9号までのいずれかに該当する者

第19条 給与規則第23条後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には業績手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、業績手当に相当する手当が支給されない国立大学法人又は独立行政法人の職員及び国家公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、死亡し、又は解雇された日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(業績手当の支給割合)

第20条 給与規則第25条第1項に規定する業績手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第24条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(業績手当の期間率)

第21条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(業績手当に係る勤務期間)

第22条 前条に規定する勤務期間は、給与規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 労働時間規則第29条第1項の規定に該当して育児休業(第9条第2項第2号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 労働時間規則第31条第1項の規定に該当して自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 労働時間規則第32条第1項の規定に該当して配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 就業規則第17条の規定に該当して休職にされていた期間(第9条第2項第3号イに掲げる期間及び同号ロの休職の期間のうち学長の定める期間を除く。)

(6) 給与規則第45条の規定により給与を減額された期間

(7) 国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)の規定に基づき許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から労働時間規則第14条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、学長の定める期間を除く。

(9) 労働時間規則第30条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 国立大学法人徳島大学職員の介護休業に関する規則(平成16年度規則第23号)第11条第1項第2号に規定する介護部分休業により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 労働時間規則第29条第3項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第23条 第10条第1項の規定は、前条に規定する給与規則の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(業績手当の成績率)

第24条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、学長が定めるものとする。

(1) 給与規則第24条第1項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)以外の職員 100分の205

(2) 特定管理職員 100分の245

(端数計算)

第25条 給与規則第24条第1項の期末手当基礎額、給与規則第25条第1項の業績手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日細則第7号改正)

この細則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日細則第10号改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日細則第3号改正)

この細則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月5日細則第5号改正)

この細則は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日細則第9号改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第7号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期における賞与の調整)

2 平成21年6月に支給する業績手当の成績率に関する第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同条第2号中「100分の190」とあるのは「100分の170」とする。

(平成21年11月30日細則第6号改正)

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第50号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日細則第11号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 平成22年12月に支給する業績手当の成績率に関する改正後の国立大学法人徳島大学職員の期末手当及び業績手当支給細則第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の135」とあるのは「100分の130」と、同条第2号中「100分の175」とあるのは「100分の170」とする。

(平成24年5月31日細則第4号改正)

この細則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日細則第25号改正)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日細則第7号改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日細則第3号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 平成26年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同号中「100分の150」とあるのは「100分の165」と、同条第2号中「100分の190」とあるのは「100分の205」とする。

(平成28年2月10日細則第7号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 平成27年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の160」とあるのは「100分の170」と、同条第2号中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成28年12月28日細則第2号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第22条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 平成28年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の170」とあるのは「100分の180」と、同条第2号中「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(平成29年12月27日細則第5号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 平成29年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の180」とあるのは「100分の190」と、同条第2号中「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。

(平成30年12月26日細則第3号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 平成30年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の185」とあるのは「100分の190」と、同条第2号中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月13日細則第1号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月14日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日細則第2号改正)

(施行期日)

1 この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日から施行し、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の190」とあるのは「100分の195」と、同条第2号中「100分の230」とあるのは「100分の235」とする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年9月12日細則第2号改正)

この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日細則第7号改正)

(施行期日)

1 この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員の期末手当及び業績手当支給細則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2号中「100分の240」とあるのは「100分の250」とする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日細則第6号改正)

(施行期日)

1 この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員の期末手当及び業績手当支給細則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月期における業績手当の成績率の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の205」とあるのは「100分の210」と、同条第2号中「100分の245」とあるのは「100分の250」とする。

別表第1(第7条第1項関係)

基本給表

職員

加算割合

一般職基本給表

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

技能職基本給表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(学長が定める職員に限る。)

100分の5

教育職基本給表

職務の級5級の職員

100分の15(学長が定める職員にあっては100分の20)

職務の級4級の職員

100分の10(学長が定める職員にあっては100分の15)

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5(大卒後7年以上の経験年数)

職務の級1級の職員

100分の5(大卒後20年以上の経験年数)

医療職基本給表

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

職務の級2級の職員

100分の5(短大3卒後15年以上の経験年数)

看護職基本給表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級2級の職員

100分の5(短大3卒後15年以上の経験年数)

備考 基本給表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び異動時の特別の事情を考慮して学長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第21条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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国立大学法人徳島大学職員の期末手当及び業績手当支給細則

平成16年4月1日 細則第2号

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業,給与,厚生
沿革情報
平成16年4月1日 細則第2号
平成20年3月31日 細則第9号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年11月30日 細則第6号
平成22年3月29日 規則第50号
平成22年11月30日 細則第11号
平成24年5月31日 細則第4号
平成25年3月29日 細則第25号
平成26年3月28日 細則第7号
平成26年12月10日 細則第3号
平成28年2月10日 細則第7号
平成28年12月28日 細則第2号
平成29年12月27日 細則第5号
平成30年12月26日 細則第3号
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亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日 細則第2号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年9月12日 細則第2号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日 細則第7号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日 細則第6号