○国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則

平成16年4月1日

規則第13号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第4条の規定に基づき、教員についての採用、懲戒等に関する特例を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「教員」とは、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手をいう。

(採用及び昇任の方法)

第3条 教員の採用及び昇任は、選考により学長が行う。

2 教員の採用及び昇任に係る候補者の選考(以下「候補者の選考」という。)は、教育研究評議会の審議を経て学長が定める教員選考の基本方針及び選考基準により、教授会が行う。

3 学長は、候補者の選考が行われる組織の長に選考方針、選考理由、選考結果等について、説明を求めることができる。

4 学長は、候補者の選考について、教育研究評議会に審議を求めることができる。

(任期)

第4条 教員には、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則(平成16年度規則第38号。以下「任期に関する規則」という。)第2条の規定により、教授会の議に基づき、任期を付すことができる。

2 前項の任期が満了し、任期に関する規則第2条に再任の定めのある場合は、教授会の議に基づき、任期を更新することができる。

3 任期を定めて雇用された教員は、その任期中に退職することができる。

(勤務成績の評定)

第5条 教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、教育研究評議会及び経営協議会の審議を経て学長が定める基準に基づき、徳島大学教員業績審査委員会の審議を経て学長が行う。

(配置換)

第6条 教員は、教育研究評議会の審査を経たものでなければ、その意に反して配置換されることはない。ただし、大学の運営上、天災事変その他のやむを得ない事情がある場合は、教育研究評議会の審議を経て配置換することができる。

2 教育研究評議会は、前項の審査を行うに当たっては、次の各号に掲げる手続を経なければならない。

(1) 審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付すること。

(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えること。

(3) 必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴すること。

3 前項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会の審議を経て学長が定める。

(精神又は身体の障害による休職の期間)

第7条 教員が精神又は身体の障害のため長期の休養を要する場合の休職の期間については、個々の場合について、教育研究評議会の審議を経て学長が定める。

(降任及び解雇)

第8条 教員は、教育研究評議会の審査を経たものでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の審査の場合に準用する。

(研修)

第9条 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

2 教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

3 教員は、教育研究に支障のない限り、学長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

4 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(懲戒)

第10条 教員は、教育研究評議会の審査を経たものでなければ、懲戒処分を受けることはない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の審査の場合に準用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第85号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則

平成16年4月1日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)