○国立大学法人徳島大学非常勤講師等の人事?給与及び労働時間に関する規則
平成16年4月1日
規則第33号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則(平成16年度規則第30号。以下「有期雇用就業規則」という。)第6条第4項、第13条第3項、第19条第2項及び第25条第2項の規定に基づき、有期雇用就業規則第2条第4項に定める非常勤講師等についての人事、給与及び労働時間に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「非常勤講師」とは、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)の学部等において学生等に対する授業等を担当する、大学に常時勤務する講師以外の講師をいう。
2 この規則において「学校医」とは、国立大学法人徳島大学キャンパスライフ健康支援センターにおいて、大学の学生等に対する健康診断等の医療を行う、大学に常時勤務する職員以外の医師をいう。
(選考方法)
第3条 非常勤講師等の採用は、選考により学長が行う。
(定年)
第3条の2 非常勤講師等のうち有期雇用職員就業規則第12条の2に規定する期間の定めのない労働契約へ転換した者は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
2 前項の定年は、満70歳とする。
3 特別な事情により、学長が特に必要と認める者については、前項に規定する年齢を超えて定年を定めることができる。
(自己都合退職)
第4条 非常勤講師等は、雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の原則として30日前までに学長に文書をもって申し出なければならない。
2 学長は、非常勤講師等から書面をもって退職の申し出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(給与の計算期間及び支払日等)
第5条 非常勤講師等の給与は、一の月の初日から末日までの間における勤務時間数に、次条に定める時間給の額を乗じて得た額を、翌月の17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日)に支給する。
(時間給の決定等)
第6条 非常勤講師等の時間給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して、正職員の例により、その者を正職員として採用した場合に受けることとなる基本給を基に、運営費交付金等を考慮のうえ、次の計算式により算出した額の範囲内で決定する。
(1) 非常勤講師
正職員の講師として採用した場合の基本給×12÷(52×10)
(2) 学校医
正職員の医師として採用した場合の基本給×(12+正職員に支給する期末手当及び業績手当の年間支給割合)÷(52×30)
なお、この場合の基本給の算出にあたっては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による医療職俸給表(一)の俸給表を準用するものとし、その級及び号俸の決定にあたっては、人事院規則9―8等の規則を準用し、学長が定めるものとする。
2 前項で決定された本給の額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、これを改訂する場合がある。
(給与の支給原則等)
第7条 給与は、非常勤講師等に直接、その全額を通貨で支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、非常勤講師等の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振込むことにより、支給する。
(労働時間)
第8条 非常勤講師等の労働時間は、大学における授業計画等に基づき、一週30時間の範囲内で、あらかじめ指定するものとする。
(非常勤講師等旅費)
第9条 非常勤講師等が授業等のために居住地等と本学の間を往復する場合は、国立大学法人徳島大学旅費規則(平成16年度規則第28号)の定めるところにより、旅費を支給することができるものとする。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、学長がその都度定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第108号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第14号改正)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第103号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。