○国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則

平成16年4月1日

規則第20号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第38条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学職員(以下「職員」という。)の労働時間、休日及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 労働時間、休憩、休日

(所定労働時間)

第3条 職員の労働時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分、1日につき7時間45分とする。

2 始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

(1) 始業 8時30分

(2) 終業 17時15分

3 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することがある。

(休憩時間)

第4条 労働時間の途中に、60分の休憩時間を置く。

2 前項の休憩時間は、12時から13時までとする。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休憩時間の特例)

第5条 業務上の必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより休憩時間を変更することがある。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第6条 職員が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(時間外?深夜?休日労働)

第7条 業務の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、職員に所定の労働時間以外の時間、深夜又は休日に勤務を命ずることができる。

2 小学校就学前の子の養育又は家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第4号に定める対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行う職員であって、前項で定められた勤務より短くすることを申し出た者の所定の労働時間を超える勤務については、1月に24時間、1年に150時間以内とする。

3 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業務には従事させない。

4 3歳に満たない子の養育又は家族の介護を行う職員であって、請求のあった者については、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間以外の業務には従事させない。

(時間外労働における休憩時間)

第8条 前条第1項の規定により勤務を命じる場合に時間外労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間を所定外労働時間の途中に置くものとする。

(妊産婦である職員の就業制限等)

第9条 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。

2 妊産婦である職員が請求した場合には、22時から5時までの間における勤務、又は所定の労働時間以外の勤務をさせない。

(妊産婦である職員の健康診査)

第10条 妊産婦である職員が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。

(妊産婦である職員の業務軽減等)

第11条 妊産婦である職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

2 妊娠中の職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認する。

3 妊娠中の職員が請求した場合には、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。

(生理日の就業が著しく困難な職員に対する措置)

第12条 生理日の就業が著しく困難な職員が請求した場合には、その者を生理日に勤務させない。

(非常災害時の労働)

第13条 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に所定の労働時間を超えて、又は休日に勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続きを行うものとする。

(休日)

第14条 休日は、次の各号に定める日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(5) その他、特に指定する日

(休日の振替、割振変更)

第15条 前条に規定する休日に勤務することを命じた場合の振替及び割振変更について必要な事項は、別に定める。

第3章 宿直又は日直勤務等

(宿直又は日直勤務)

第16条 職員に対し、労働基準監督署長の許可を得て、所定の労働時間以外の時間及び休日に本来の業務に従事しない宿直又は日直勤務を命じることがある。

(オンコール待機)

第16条の2 職員に対し、所定の労働時間以外の時間及び休日にオンコール待機を命じることがある。

第4章 勤務しないことの承認

(勤務しないことの承認)

第17条 職員は、別に定めるところにより一定の時間につき勤務しないことの承認を受けることができる。

第5章 労働時間の特例

(1か月単位の変形労働時間制)

第18条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員については、1か月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲において、休日及び労働時間を別に割振ることがある。

(勤務間インターバル等)

第18条の2 前条に基づく労働時間の割振りを行う職員のうち、医療提供体制の確保のための兼業(医療法(昭和23年法律第205号)第118条第1項に規定する派遣をいう。)に従事する者であって、時間外?休日労働時間及び兼業従事時間(休暇等を取得して従事する兼業を除く。)の合計のうち法定労働時間を超える時間が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象医師」という。)について、労働時間の割振りを行うに際して、次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)のいずれかを確保するものとする。ただし、対象医師が宿直又は日直勤務を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、この限りでない。

(1) 業務の開始から24時間以内の継続9時間の休息時間

(2) 業務の開始から46時間以内の継続18時間の休息時間(病院長が別に定める勤務に限る。)

2 外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、対象医師に当該勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。

3 対象医師に継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務終了後次の業務開始までの間に、当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。

4 第1項ただし書の場合において、宿直又は日直勤務中に対象医師を労働させたときは、当該対象医師について、当該宿直又は日直勤務後、当該宿直又は日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。

5 代償休息、特定代償休息及び前項に規定する休息時間(以下「代償休息等」という。)の確保は、特別休暇又は労働時間の割振りによって行うものとする。ただし、これらの方法以外により、代償休息等が確保されることを妨げないものとする。

6 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、法令に従い、必要の限度において勤務間インターバル、代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことがある。

(1年単位の変形労働時間制)

第19条 業務に季節的な繁閑がある事業場に勤務する職員については、1か月以上1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲において、休日及び労働時間を別に割振ることがある。

(フレックスタイム制)

第20条 業務その他の都合上必要と認められる場合には、職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。この場合の始業及び終業の範囲については、原則として次の各号のとおりとする。

(1) 始業 7時から10時まで

(2) 終業 15時から22時まで

2 前項の職員の範囲等必要な事項については、労基法第32条の3に定める労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることとする。

(専門業務型裁量労働制)

第21条 業務の性質上必要が認められる職員については、みなし労働時間によることがある。

2 前項のみなし労働時間に必要な事項については、労基法第38条の3に定める労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることとする。

3 裁量労働制を適用する者の取り扱いの詳細については、学長が定める。

第6章 休暇

(休暇の種類)

第22条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

2 前項の休暇は有給とする。

(年次有給休暇)

第23条 年次有給休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 当該年の中途において新たに職員となった者(国家公務員等から引き続き職員となった者を除く。)は、その年の在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数

(3) 前2号に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し、必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の時季変更権)

第24条 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

2 年次有給休暇の一部について、労基法第39条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には、これにより年次有給休暇を与える。

3 前条第1号又は第2号により与えられた年次有給休暇が10日以上である職員に対しては、第1項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇のうち5日について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第1項又は第2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数を5日から控除するものとする。

(年次有給休暇の単位)

第25条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、労基法第39条の規定に基づく労使協定により、1時間単位の取得に関する定めをした場合には、1年について5日の範囲内で、これによることができる。

(年次有給休暇の繰り越し)

第26条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日?時間数を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第27条 病気休暇は、職員が負傷若しくは疾病(業務災害及び通勤災害の場合を含む。)のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

3 病気休暇の手続き等に関し、必要な事項は、別に定める。

(特別休暇)

第28条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事由により職員から申出があった場合における休暇とする。

2 特別休暇の付与日数等に関し、必要な事項は、別に定める。

第7章 育児休業及び介護休業

(育児休業等)

第29条 職員は、学長の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで休業(以下「育児休業」という。)することができる。

2 職員は、学長の承認を受けて、同居する当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、第3条第1項に規定する所定労働時間を短縮して勤務(以下「育児短時間勤務」という。)することができる。

3 職員は、学長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、部分休業をすることができる。

4 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)による。

5 学長は、職員から育児休業の請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該期間を採用期間の限度として、任期を付して採用を行うことができる。

6 学長は、職員から育児短時間勤務の請求があった場合において、育児短時間勤務職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該育児短時間勤務の期間を限度として、有期雇用職員の採用を行うことができる。

(介護休業)

第30条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、申出により介護休業をすることができる。

2 介護休業の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める国立大学法人徳島大学職員の介護休業に関する規則(平成16年度規則第23号)による。

(自己啓発等休業)

第31条 職員は、学長の承認を受けて、大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることができる。

2 自己啓発等休業の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成24年度規則第97号)による。

3 学長は、職員から自己啓発等休業の請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該期間を採用期間の限度として、任期を付して採用を行うことができる。

(配偶者同行休業)

第32条 職員は、学長の承認を受けて、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)をすることができる。

2 配偶者同行休業の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める国立大学法人徳島大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成25年度規則第109号)による。

3 学長は、職員から配偶者同行休業の請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該期間を採用期間の限度として、任期を付して採用を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の引継ぎ)

2 この規則の施行の日前に一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第17条の適用を受けていた職員が、引き続き国立大学法人徳島大学成立の日に職員となった場合の第23条及び第26条に規定する年次有給休暇の取扱については、従前のとおりとする。

(育児休業に関する経過措置)

3 この規則の施行日の前日に現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の適用を受け育児休業を承認されている職員は、この規則の適用による承認を受けたものとみなす。

(介護休業に関する経過措置)

4 この規則の施行日の前日に現に勤務時間法第20条に基づき介護休暇を承認されている職員は、この規則の適用による承認を受けたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第88号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第59号改正)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第10号改正)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第16号改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第50号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規則第19号改正)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年3月29日規則第106号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第112号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第29号改正)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第47号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年5月10日規則第4号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。

別表(第23条第2号関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則

平成16年4月1日 規則第20号

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第20号
平成19年3月22日 規則第88号
平成20年12月26日 規則第59号
平成21年6月26日 規則第10号
平成21年9月24日 規則第16号
平成22年3月29日 規則第50号
平成22年6月23日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第106号
平成26年3月28日 規則第112号
平成28年12月28日 規則第29号
平成31年3月12日 規則第47号
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