○国立大学法人徳島大学職員給与規則

平成16年4月1日

規則第8号制定

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 基本給(第12条―第22条)

第3章 賞与(第23条―第25条)

第4章 諸手当(第26条―第41条の2)

第5章 給与の特例等(第42条―第45条)

第6章 規則の実施(第46条?第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当とする。

2 基本給は、基本給月額及び基本給の調整額からなるものとする。

3 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。

4 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当、クロスアポイントメント手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当とする。

5 第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、職員に対し、制服を給与の一部として無料で貸与する場合がある。この場合、第1項に規定する給与を調整することはない。

(研究部長及び病院長の給与)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、研究部長及び病院長の給与については、研究部長及び病院長を国立大学法人徳島大学役員給与規則(平成16年度規則第10号。以下「役員給与規則」という。)第4条第2項第2号に規定する理事とみなして、役員給与規則の規定を準用して得られる額を、支給するものとする。

(給与の支払日等)

第4条 基本給は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを精算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その精算時期を遅らせることがある。

3 賞与は、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当は、基本給の支給日に支給する。

5 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。

(給与の即時払)

第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事情により、1週間以上にわたって帰郷する場合の費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(給与の支給原則等)

第7条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第8条 第4条第1項の規定にかかわらず、月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の基本給は日割計算により支給する。

(1) 新たに職員となり、又は退職(死亡による退職を除く。)し、若しくは解雇された場合

(2) 昇格、昇給、降格又は基本給表の適用を異にする異動等により基本給月額に異動を生じた場合

(3) 就業規則第17条の規定により休職にされ、又は同規則第19条第1項から第2項及び第6項の規定により復職した場合

(4) 国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間規則」という。)第29条の規定により育児休業を取得し、又は育児休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(5) 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業を取得し、又は自己啓発等休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(6) 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業を取得し、又は配偶者同行休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(7) 就業規則第42条第1項第3号により停職にされ、又は停職期間が満了した場合

(8) 就業規則第42条第1項第4号により出勤停止にされ、又は出勤停止期間が満了した場合

2 前項の日割計算は、その月の総日数から労働時間規則第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 前2項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、調整手当、広域異動手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当の支給について準用する。

4 第1項第3号から第8号に該当する場合の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給については、第2項を準用する。

5 前各項の規定にかかわらず、職員が死亡により退職した場合には、その月の末日まで勤務したものとして基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第38条から第40条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給に対する調整手当及び広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当の月額の合計額を1か月の平均所定労働時間で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第38条及び第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、その勤務が、正規の勤務時間外及び休日に第33条に規定する特殊勤務手当を受ける勤務に従事した場合には、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 この規則により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。ただし、この規則に別段の定めのある場合は、この限りでない。

第11条 (削除)

第2章 基本給

(基本給月額)

第12条 基本給月額は、次条の基本給表に定める級及び号俸に対応する額とする。

(基本給月額の決定等)

第13条 職員の受ける基本給月額は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。

2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるところによる。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

(2) 技能職基本給表(別表第2)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

(5) 看護職基本給表(別表第5)

3 各基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。

4 第2項の基本給表に定める基本給月額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の運営上やむを得ない事由により、基本給月額を改定する場合は、この限りでない。

(基本給の調整額)

第14条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊で、同一の基本給月額によることが適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、基本給の調整額を支給することができる。

2 基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給)

第15条 新たに採用する者の初任給は、その者の職務、学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第16条 教育職基本給表の適用を受ける職員のうち就業規則第14条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 教育職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員のうち勤務成績が優秀な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力評価に基づき、1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第17条 就業規則第26条又は第26条の2の規定により降任した職員については、その者が従事する職務に応じた下位の級に降格させることができる。

(管理職任期制の適用を受けていた職員の特例)

第17条の2 医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長並びに技術部門長及び副技術部門長(以下「任期付管理職」という。)の職にあった者が、引き続き任期付管理職以外の職員になった場合には、その者が従事する職務に応じ、級の格付けを行うことができる。

(基本給表を異にする異動等における級の格付け)

第18条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職種及び職務に応じ、級の格付けを行う。

(昇給)

第19条 職員を昇給させようとする場合は、その者の昇給の時期の前1年間における勤務成績に応じて、別表7に定める号俸数の号俸に基づき行うものとする。

2 職員の受けている号俸がその属する職務の級における号俸の最高号俸である場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。

3 職員を昇給させた場合に、その属する職務の級における号俸の最高号俸を超える場合は、昇給させることができない。ただし、号俸数を調整しその属する職務の級における号俸の最高号俸を超えない場合は、調整した号俸数の範囲内で昇給させることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、大学の運営上やむを得ない事由がある場合には、昇給の号俸数を調整し、又は昇給を行わないことがある。

第20条 (削除)

(昇給の時期)

第21条 第19条に規定する昇給の時期は、1月1日に行う。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、この規定にかかわらず行うものとする。

(上位資格等を取得した場合における基本給月額の決定)

第22条 職員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格等を取得した場合には、上位の基本給月額をその者の基本給月額として決定することができる。

第3章 賞与

(賞与の支給)

第23条 賞与は、期末手当及び業績手当として、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第4条第3項で定める日(以下「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、死亡し、又は就業規則第27条第1項の規定により解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

(期末手当)

第24条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、学長が定める職員を除く。第25条及び附則第13項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、死亡し、又は解雇された職員にあっては、退職し、死亡し、又は解雇された日現在。附則第10項第4号において同じ。)において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

3 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各基本給表につき学長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して学長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(学長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に基本給月額に100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

4 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、学長が定める。

5 前各項の規定に関するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第23条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第42条第1項第1号の規定により懲戒解雇となった職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第27条の規定により解雇された場合

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第24条の3 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年度規則第26号)第5条に規定する文書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(業績手当)

第25条 業績手当の額は、業績手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する業績手当の額の、その者の所属する職員の区分ごとの額は、当該職員の業績手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、死亡し、又は解雇された職員にあっては、退職し、死亡し、又は解雇された日現在。附則第10項第5号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の業績手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

3 第24条第3項の規定は、第1項の業績手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第25条第2項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第23条の規定による業績手当の支給について準用する。

5 前各項の規定に関するもののほか、業績手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 諸手当

(管理職手当)

第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。

2 前項の管理職の範囲については、別に定める。

3 管理職手当の月額は、その者の職責に応じて、次の各号に掲げる区分ごとに、別に定める額とする。

(1) Ⅰ種

(2) Ⅱ種

(3) Ⅲ種

(4) Ⅳ種

(5) Ⅴ種

(6) Ⅵ種

(7) Ⅶ種

(8) Ⅷ種

4 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下この規定の第42条において「業務災害又は通勤災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に対しては、月額51,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第6に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第17条の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表第6の適用については、当該休職の期間(第42条の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規則による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職9級以上職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日(満22歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、死亡し、又は解雇された場合においてはそれぞれが退職し、死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職9級以上職員が一般職9級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職9級以上職員以外のものが一般職9級以上職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員等及び一般職9級以上職員以上以外のものが一般職8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

8 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(調整手当)

第29条 調整手当は、地域における物価等を考慮して職員に支給する。

2 調整手当の月額は、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の2を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、次項のとおり調整手当を支給する。

(1) 就業規則第15条第1項の規定に基づき在籍出向を命ぜられた職員(以下「出向職員」という。)のうち、出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった職員(当該職務復帰の前日に在勤していた勤務箇所に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要と認められる場合に限る。)

(2) 国立大学法人の職員であった者、大学共同利用機関法人の職員であった者、独立行政法人国立高等専門学校機構の職員であった者、国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者、検察官であった者、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員であった者、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第141号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者又はその他これらに準ずると認められる者(以下「交流職員等」という。)から引き続き職員となり、当該在勤することとなった日の前日における勤務地及び在勤期間等を考慮して前号の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた者(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)

4 前項各号の職員には、出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった日又は職員となった日(以下「異動等の日」という。)から2年を経過するまでの間は、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間に区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の在勤していた地域に係る別に定める支給割合

ただし、前項第2号該当者にあっては当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間異動等前の組織で受けていた調整手当に相当する手当の支給割合

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

5 前各項に規定するもののほか、調整手当に関し必要な事項は、別に定める。

(広域異動手当)

第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 学長の要請により交流職員等から引き続き職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があった場合には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給することができる(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により調整手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該調整手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該調整手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国立大学法人徳島大学宿舎規則(平成16年度規則第29号。以下「宿舎規則」という。)第10条の規定による宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)

(2) 第32条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(宿舎規則第10条の規定による宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては、別に定めるところにより算出した額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、55,000円を限度とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員にあっては、職員の区分に応じて次の表に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額とする。ただし、55,000円を限度とする。また、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は、第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額とする。

3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認めたものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他これらのものとの権衡上必要があると認めたものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、その者の1か月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 交流職員等から引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認めたものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用等の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものの通勤手当の月額の算出は、前項の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第32条 交流職員等から引き続き職員として採用(採用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)され、又は、勤務箇所を異にする異動し、若しくは勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が指定する職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(有資格職務手当)

第32条の2 有資格職務手当は、法令の定めにより選任しなければならない次の表の法令上の職名欄に掲げる職を命じられた職員に対して、当該職の区分に応じた手当月額を支給する。

法令上の職名

手当月額

放射線取扱主任者

3,000円

産業医(新蔵地区)

5,000円

産業医(常三島地区又は蔵本地区)

10,000円

衛生工学衛生管理者又は衛生管理者

3,000円

電気主任技術者

5,000円

2 有資格職務手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の有資格職務手当は支給しない。

(専門看護手当)

第32条の3 専門看護手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)のうち、他の職員に比べ職務の複雑、困難又は責任の度等を考慮することが必要と認められるものに従事する職員に支給する。

2 専門看護手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師又は認定看護師として認定されている分野の看護業務を行い、当該資格が業務に直接役立つと認められ、かつ、病院長が指定する職員 次に掲げる資格の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

 専門看護師 10,000円

 認定看護師 5,000円

(2) 病院の手術部に配置されている職員 10,000円

(3) 病院の安全管理部及び感染制御部に配置されている職員 10,000円

(4) 看護職員の教育指導業務を行い、かつ、病院長が指定する職員 5,000円

3 専門看護手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の専門看護手当は支給しない。

(臨床手当)

第32条の4 臨床手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員のうち、医師として診療業務を行い、かつ、病院長が指定する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 教授 月額60,000円

(2) 准教授 月額40,000円

(3) 講師 月額30,000円

(4) 助教 月額20,000円

3 臨床手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の臨床手当は支給しない。

(看護職手当)

第32条の5 看護職手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、月額12,000円とする。

(看護補助手当)

第32条の6 看護補助手当は、看護助手に支給する。

2 前項の手当の額は、月額6,000円とする。

(クロスアポイントメント手当)

第32条の7 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則(平成27年度規則第34号)第3条第2項第1号に該当する者(以下「クロスアポイントメント教員」という。)に対して、第4項に定める申出を学長が受理した場合に支給する。

2 クロスアポイントメント手当の支給額は、クロスアポイントメント教員に対してこの規則に基づき支給される基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、有資格職務手当及び臨床手当の月額に当該クロスアポイントメント教員の業務のうちクロスアポイントメントの相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与の種類に相当する給与の月額に当該割合を乗じて得た額との差額並びにこの規則に定める給与の種類(相当する給与の種類を含む。)以外の給与であって当該相手機関がその給与制度に基づき当該クロスアポイントメント教員に対して支給を希望する給与の月額の合計額を原則とする。

3 期末手当及び業績手当の額について、当該クロスアポイントメント教員の業務のうち当該相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与に相当する給与の額に当該割合を乗じて得た額との差額がある場合には、当該差額を前項のクロスアポイントメント手当に加算して支給することができる。

4 クロスアポイントメント手当は、クロスアポイントメントの相手機関が前2項に規定する額の支払いを学長に申し出て、かつ、相手機関がその必要経費を負担する場合に限り、本学から支給する。

5 クロスアポイントメント手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 相手機関が、前項の申出を取り下げた場合

(2) その他学長が支給することが不適切であると判断した場合

6 学長は、前項第2号の規定に基づいてクロスアポイントメント教員にクロスアポイントメント手当を支給しない場合、相手機関に対し、申出を辞退するものとする。

7 前各項に規定するもののほか、クロスアポイントメント手当に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第33条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。

(1) 高所作業手当

(2) 死体処理手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 夜間看護等手当

(5) 夜間診療手当

(6) 分娩取扱手当

(7) 新生児担当医手当

(8) セカンドオピニオン手当

(9) 夜勤専従手当

(10) 感染症患者対応手当

(高所作業手当)

第34条 前条第1号に定める高所作業手当は、施設マネジメント部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第35条 第33条第2号に定める死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 一般職基本給表、技能職基本給表又は医療職基本給表の適用を受ける職員が、死体の処理作業に従事したとき 3,200円

(2) 一般職基本給表又は技能職基本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円

(放射線取扱手当)

第36条 第33条第3号に定める放射線取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

3 前2項に規定するもののほか、放射線取扱手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(夜間看護等手当)

第37条 第33条第4号に定める夜間看護等手当は、次の各号の一に該当する場合に、これを支給する。

(1) 看護職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し、特別な事情の下における救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(夜間診療手当)

第37条の2 第33条第5号に定める夜間診療手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務が深夜に行われる診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、15,000円とする。

(分娩取扱手当)

第37条の3 第33条第6号に定める分娩取扱手当は、次の各号の一に該当する場合に、これを支給する。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員又は看護職俸給表の適用を受ける助産師が、分娩業務に従事したとき。

(2) 教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、分娩補助業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、分娩1件につき、次の各号に定める額とする。

(1) 所定の勤務時間内における前項1号の業務 10,000円

(2) 所定の勤務時間以外の時間における前項1号の業務 30,000円

(3) 前項2号の業務 20,000円

3 前項第2号及び第3号の分娩取扱手当には、第38条第39条及び第40条に規定する超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当を含むものとする。

(新生児担当医手当)

第37条の4 第33条第7号に定める新生児担当医手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、新生児集中治療室(以下「NICU」という。)において新生児の診療業務を担当した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、新生児1人につき10,000円とする。ただし、複数の職員が当該新生児の診療業務を担当した場合であっても、NICU入室時に主として担当した職員1人に支給する。

(セカンドオピニオン手当)

第37条の5 第33条第8号に定めるセカンドオピニオン手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、病院セカンドオピニオン外来を受診し今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、相談1件につき、10,000円とする。ただし、複数の職員が当該相談業務に従事した場合であっても、主として相談業務に従事した職員1人に支給する。

(夜勤専従手当)

第37条の6 第33条第9号に定める夜勤専従手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員が、夜勤に専従することを命じられ、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則(平成16年度細則第7号)第7条に規定する各割振り単位期間において夜勤に専従した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、11,500円とする。

(感染症患者対応手当)

第37条の7 第33条第10号に定める感染症患者対応手当は、職員が、防護服の着用又は同等の感染対策を要する感染症患者(疑いを含む。)の受入、診療、看護及び検査等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき、5,000円とする。

(超過勤務手当)

第38条 労働時間規則第7条第1項に基づき、1日の実労働時間が所定労働時間を超えて時間外勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる区分に応じた割合(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日手当が支給されることとなる日を除く。) 100分の125

(2) 前号以外 100分の135

2 時間外勤務の時間が毎月1日を起算日とする1か月について60時間を超えた職員には、前項の規定にかかわらず、その60時間を超えた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職には超過勤務手当は支給しない。ただし、深夜勤務を命じられた管理職には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(休日手当)

第39条 労働時間規則第7条第1項に基づき、労基法第35条に定める休日に勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 労働時間規則第18条の規定を適用される職員については、所定の勤務時間が労働時間規則第14条第3号から第5号に当たる日に割り振られた場合は、当該割り振られた所定の勤務時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職には休日手当は支給しない。

(夜勤手当)

第40条 労働時間規則第18条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第41条 宿日直手当は、職員が労働時間規則第16条の規定により宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命じられ、病院において、本来の業務に従事せず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生等に対処するための業務に従事した場合に支給する。

2 前項の業務に従事した場合の手当額は、宿日直勤務1回につき、次に定める額とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 16,000円

(2) 前号以外の基本給表の適用を受ける職員 5,700円

3 第1項の業務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(オンコール手当)

第41条の2 オンコール手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員又は医療職基本給表の適用を受ける臨床工学技士が、労働時間規則第16条の2の規定によりオンコール待機を命じられた場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その待機1回につき、次の各号に定める額とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 10,000円

(2) 医療職基本給表の適用を受ける臨床工学技士 1,000円

第5章 給与の特例等

(休職者の給与)

第42条 職員が、業務災害又は通勤災害に起因して就業規則第17条第1項第1号による休職(この条において「傷病休職」という。)に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。ただし、労災保険法の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、傷病休職に付された場合には、その休職の期間が満2年に達するまでの間、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当、看護補助手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)の100分の80に相当する給与を支給することができる。

3 前2項に該当する場合を除き、職員が傷病休職に付された場合には、その休職期間が満1年に達するまで間、基本給等の100分の80に相当する給与を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第17条第1項第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当及び看護補助手当の100分の60の範囲内で給与を支給することができる。

5 職員が就業規則第17条第1項第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70に相当する給与を支給することができる。

6 職員が就業規則第17条第1項第5号又は第8項の規定に基づく休職に付された場合には、業務に従事する機関等から支給される滞在費等の額に応じ、基本給等に対する支給率を考慮し支給するものとする。この場合において支給率の算定は、100分の70から支給される滞在費等の年収に占める割合を除算した割合をもって支給率とする。

7 職員が就業規則第17条第1項第7号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70(当該職員が業務災害又は通勤災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で給与を支給することができる。

8 休職中の職員に対しては、他の別段の定めのない限り、前各項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

9 休職中の職員が就業規則第19条の規定に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(育児休業者等の給与)

第43条 労働時間規則第29条の規定により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 前号の規定にかかわらず、育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当及び業績手当を支給することができる。

 第23条に規定する期末手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第23条に規定する業績手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業中の職員が国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第11条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(4) 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(5) 前各号に規定するもののほか、育児休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(介護休業者等の給与)

第44条 労働時間規則第30条の規定により介護休業等をする職員の給与については、その期間の勤務しない1時間について第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか、介護休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(自己啓発等休業者の給与)

第44条の2 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 自己啓発等休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成24年度規則第97号)第7条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(3) 前各号に規定するもののほか、自己啓発等休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(配偶者同行休業)

第44条の3 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 配偶者同行休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成25年度規則第109号)第8条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(3) 前各号に規定するもののほか、配偶者同行休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第45条 職員が勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤の時間数、部分休業の時間数の合計であるものとし、その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病(業務災害又は通勤災害を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給、看護職手当及び看護補助手当の半額を減ずる。

第6章 規則の実施

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(基本給表)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となる者(以下「承継職員」という。)のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員に、この規則施行の日において適用される第13条第2項に規定する基本給表は、別に辞令を発せられない限り、その適用されていた俸給表の別に応じ、行政職俸給表(一)については一般職基本給表とし、行政職俸給表(二)については技能職基本給表とし、教育職俸給表(一)については教育職基本給表とし、医療職俸給表(二)については医療職基本給表とし、医療職俸給表(三)については、看護職基本給表とする。

(基本給月額)

3 前条の適用を受ける職員がこの規則施行の日において受けることとなる基本給表の級号俸は、別に辞令を発せられない限り、当該職員がこの規則施行の日の前日に受けていた俸給表の級号俸と同一とする。また、この規則施行の日以後に、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定の準用により、この規則施行の日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎として基本給月額を決定する。

(昇給停止に関する経過措置)

4 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年10月16日法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、第19条第3号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところに準じて、昇給させることができる。

(調整手当の異動保障)

5 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第11条の7の適用を受けていた職員の施行日における調整手当の支給については、第29条の規定にかかわらず、人事院規則9―49―16の取り扱いに準じて調整手当を支給するものとする。

(扶養手当等)

6 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の、この規則施行の日における第28条に規定する扶養手当、第30条に規定する住居手当、第31条に規定する通勤手当及び第32条に規定する単身赴任手当の支給については、別に支給要件等に異動がない限り、従前のとおり支給する。ただし、第31条に規定する通勤手当は、同条第2項第1号により算出した運賃相当額が低廉となる場合においては、改定を行うものとする。

(休職者の給与)

7 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていた職員の、この規則施行の日における第42条に規定する休職者の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり支給する。

(育児休業等の給与)

8 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)法第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の、この規則施行の日における第43条に規定する育児休業等の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり取り扱うものとする。

(指定職俸給表適用者に係る経過措置)

9 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法に定める指定職俸給表の適用を受けていた部局長は、この規則の施行の日において、教育職基本給表の適用を受けるものとする。この場合において、この規則施行の日に、現に当該部局長である者については、当該部局長として在任する期間に限り、この規則施行の日の前日に受けていた俸給月額と著しい不均衡が生じないよう給与を措置するものとする。

(55歳を超える職員の給与の減額)

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第45条第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「基本給月額減額基礎額」という。))

(2) 調整手当 当該特定職員の基本給月額に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する調整手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 業績手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第25条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第42条第1項 前各号に定める額

 第42条第2項又は3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第42条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第42条第5項又は第6項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第42条第7項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

基本給表

職務の級

一般職基本給表

6級

教育職基本給表

5級

医療職基本給表

6級

看護職基本給表

6級

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第38条から第40条まで、第43条第4号第44条第1項及び第45条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第9条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

13 附則第10項の規定が適用される間、第25条第1項後段に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの業績手当減額対象額に100分の1.35(特定管理職員にあっては、100分の1.65)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、業績手当減額基礎額に100分の90(特定管理職員にあっては、100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成16年12月9日規則第119号改正)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日に現に病院長である者に支給する給与については、引き続き在任する期間に限り、この規則の施行の日の前日に受けていた給与と著しい不均衡が生じないよう措置して支給するものとする。

(平成17年3月24日規則第147号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第47号改正)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第107号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(基本給表の改正に伴う経過措置)

2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 第2項又は前項の適用をうける職員の第14条第2項、第26条第3項、第42条第2項及び第42条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第107号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。

(昇給制度の改正に伴う経過措置)

5 第19条の実施にあたっては、平成22年1月までの間は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。

(1) 平成19年1月の昇給

昇給区分

特に良好

良好

良好でない

特定職員

5以上

1

0

一般職員

5以上

2

1以下

55歳以上

2以上

0

0

備考

1 特定職員とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。(以下同じ。)

2 一般職員とは、特定職員以外の職員をいう。(以下同じ。)

3 技能職基本給表の適用を受ける職員にあっては、「55歳以上」を「57歳以上」と読み替える。(以下同じ。)

(2) 平成20年1月~平成22年1月の昇給

昇給区分

特に良好

良好

良好でない

特定職員

7以上

2

1以下

一般職員

7以上

3

1以下

55歳以上

3以上

1

0

(平成18年6月30日規則第11号改正)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第87号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

2 平成20年3月31日までの間においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第29条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

3 新給与規則第29条の2の規定は、平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(基本給表間の異動に伴う経過措置)

5 施行日の前日に教務員であった者のうち、施行日に技術員又は技術専門職員となった者について、その者が受けることとなった基本給月額が、施行日前に受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、当分の間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。

(平成19年12月5日規則第31号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年度における業績手当の調整)

2 平成19年6月期においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とし、平成19年12月期においては、新給与規則第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(平成20年3月31日規則第104号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第7号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期における賞与の調整)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び業績手当に関する第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

(平成21年6月26日規則第10号改正)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第16号改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第18号改正)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第50号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第37号改正)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月期における賞与の調整)

3 平成22年12月に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の給与規則第24条第1項、第25条第1項及び附則第13項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の137.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の120」と、第25条第1項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、附則第13項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成23年3月25日規則第78号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第63号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第18号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行し、次項及び附則第5項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第19条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成24年12月27日規則第45号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第107号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第13号改正)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第42号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第66号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第110号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月の昇給の特例)

2 第19条の実施にあたっては、平成27年1月の昇給は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。

平成27年1月の昇給

昇給区分

A

B

C

D

E

特定職員

7以上

5

2

1

0

一般職員

7以上

5

3

1

0

55歳を超える者

1以上

0

0

0

0

(平成26年12月期における業績手当の調整)

3 平成26年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは、「100分の102.5」する。

(差額の精算)

4 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成27年3月24日規則第63号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(基本給表の改正に伴う経過措置)

2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 第2項又は前項の適用をうける職員の第24条第3項、第42条第2項及び同条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度規則第26号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。

(広域異動手当の改正に伴う経過措置)

5 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の8」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の4」とあるのは「100分の3」とする。

(平成28年2月10日規則第37号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月期における業績手当の調整)

2 平成27年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは、「100分の85」と、「100分の100」とあるのは、「100分の105」とする。

(平成28年3月14日規則第48号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(広域異動手当の改正に伴う経過措置)

2 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(平成28年3月25日規則第99号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第28号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第28条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月期における業績手当の調整)

2 平成28年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは、「100分の90」と、「100分の105」とあるのは、「100分の110」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級等職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等が一般職8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が一般職8級職員等」とあるのは「が一般職8級以上職員等」とする。

(平成29年3月29日規則第67号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第13号改正)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第40号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成29年4月1日から適用する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月期における業績手当の調整)

2 平成29年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.35」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは、「100分の95」と、「100分の110」とあるのは、「100分の115」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において国立大学法人徳島大学職員給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年4月25日規則第1号改正)

この規則は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月12日規則第9号改正)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第33条第8号及び第37条の5の改正規定は、平成31年1月1日から、第24条第1項、第33条第9号及び第37条の6の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月期における業績手当の調整)

2 平成30年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成31年2月27日規則第41号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月11日規則第18号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月14日から施行する。ただし、第32条の3第2項の改正規定は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年10月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日規則第31号改正)

(施行期日)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第30条の改正規定は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月期における業績手当の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年1月の給与支払日に精算するものとする。

(住居手当に関する経過措置)

4 第30条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用量を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第30条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第30条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年6月10日規則第7号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年7月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月8日規則第69号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年2月2日規則第28号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年1月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月17日規則第47号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月6日規則第21号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年11月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日規則第25号改正)

(施行期日)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月期における業績手当の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年1月の給与支払日に精算するものとする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年2月8日規則第36号改正)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 教員

(2) 就業規則第26条の4の規定により就業規則第26条の2第1項に規定する異動期間(就業規則第26条の4の規定により延長された期間を含む。)を延長された就業規則第26条の2第1項に規定する管理監督職に就いている職員

4 就業規則第26条の2による管理監督職以外の職への降任をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任をされた日(以下、この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員(学長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。

5 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって同項の規定による基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による基本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、採用、異動等の事情を考慮して当該基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。

8 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第14条第2項の規定の適用については、当分の間、「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額」とあるのは「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による基本給月額、附則第4項の規定による基本給その他附則第2項から第7項までの規定の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月14日規則第24号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年1月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日規則第28号改正)

(施行期日)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月期における賞与の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、第25条第1項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年1月の給与支払日に精算するものとする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月15日規則第43号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月11日規則第58号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

一般職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

526,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

529,100

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

532,200

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

535,300

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

537,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

540,100

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

542,500

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

544,900

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

546,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

550,400

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

552,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

553,500

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

554,800

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

555,900

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

557,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

558,200

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

559,100

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

560,000

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

560,900

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500


23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000


24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500


25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600


26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700


27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900


28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100


29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100


30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000


31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900


32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800


33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600


34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500


35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200


36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700


37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400


38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000


39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800


40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400


41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900


42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000



43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400



44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700



45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000



46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300




47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700




48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400




49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900




50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300




51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700




52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100




53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500




54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900




55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300




56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600




57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900




58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300




59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600




60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900




61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200




62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300





63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600





64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900





65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200





66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500





67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800





68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100





69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300





70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600





71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900





72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100





73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300





74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600





75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900





76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100





77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300





78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600





79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900





80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100





81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300





82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600





83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900





84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100





85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300





86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300






87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600






88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800






89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000






90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300






91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600






92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800






93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000






94


295,900

343,600








95


296,200

344,100








96


296,600

344,500








97


296,800

344,700








98


297,100

345,100








99


297,500

345,500








100


297,900

345,800








101


298,100

346,100








102


298,400

346,500








103


298,800

346,900








104


299,100

347,300








105


299,300

347,800








106


299,600

348,200








107


300,000

348,600








108


300,300

349,000








109


300,500

349,500








110


300,900

349,900








111


301,300

350,200








112


301,600

350,500








113


301,800

351,000








114


302,000









115


302,300









116


302,700









117


302,900









118


303,100









119


303,400









120


303,700









121


304,100









122


304,300









123


304,600









124


304,900









125


305,200









備考:この基本給表は、他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第13条関係)

技能職基本給表


1

2

3

4

5

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




備考:この基本給表は、機器の運転操作、自動車の運転、構内清掃等の労務、その他技能的業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第13条関係)

教育職基本給表


1

2

3

4

5

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

190,900

233,100

290,700

335,600

410,200

2

193,000

235,400

293,300

338,500

412,500

3

195,100

237,600

295,700

341,500

414,600

4

197,100

239,600

298,000

344,500

416,700

5

199,000

241,700

300,300

347,400

418,600

6

201,400

243,400

302,600

349,800

421,000

7

203,900

245,100

304,700

352,300

423,200

8

206,300

246,900

306,900

354,700

425,500

9

208,800

249,000

309,200

357,200

427,200

10

211,200

251,300

311,600

359,800

429,700

11

213,600

253,600

314,000

362,400

431,900

12

215,900

255,600

316,400

365,200

434,100

13

217,900

257,700

318,700

367,800

435,500

14

219,800

260,100

320,700

369,500

437,700

15

221,500

262,400

322,700

371,700

439,900

16

223,300

264,700

324,400

373,900

442,200

17

225,300

266,600

326,400

375,600

444,300

18

226,700

269,400

328,200

377,600

446,600

19

228,000

272,200

330,000

379,600

448,800

20

229,400

274,900

331,700

381,400

451,100

21

231,000

277,600

333,100

383,200

453,100

22

232,800

280,200

335,500

384,700

455,400

23

234,600

282,700

337,600

385,900

457,800

24

236,200

285,100

339,800

387,100

460,100

25

238,000

287,500

341,600

388,200

462,100

26

240,100

290,000

343,500

389,900

464,200

27

242,100

292,400

345,600

391,600

466,300

28

244,100

294,900

347,700

393,300

468,400

29

245,800

297,300

349,600

395,000

470,400

30

247,700

299,600

351,500

396,600

472,700

31

249,700

301,800

353,300

398,000

474,900

32

251,700

304,000

355,000

399,300

476,800

33

253,600

306,200

356,900

400,900

478,700

34

255,000

308,400

358,500

402,500

480,800

35

256,300

310,900

360,000

404,000

483,000

36

257,600

313,100

361,400

405,700

485,000

37

258,900

315,400

362,800

406,800

487,100

38

260,200

316,700

364,800

408,300

489,100

39

261,600

318,300

366,700

409,800

491,000

40

263,100

319,700

368,400

411,000

492,900

41

264,600

321,100

370,100

411,900

494,900

42

266,200

321,500

371,900

413,500

496,800

43

267,600

321,900

373,500

415,000

498,500

44

269,000

322,300

374,900

416,600

500,400

45

269,900

322,900

376,600

417,900

502,300

46

271,400

323,400

378,300

419,400

504,100

47

272,900

324,200

379,800

420,800

505,900

48

274,200

325,000

381,300

422,300

507,700

49

275,400

325,600

382,800

423,600

509,400

50

275,900

326,300

384,400

424,800

511,100

51

276,400

327,000

385,900

426,100

512,900

52

277,000

327,700

387,500

427,300

514,800

53

277,500

328,700

388,600

428,000

516,300

54

278,000

329,400

390,100

428,900

517,900

55

278,300

329,800

391,500

429,800

519,600

56

278,700

330,400

393,100

430,700

521,200

57

279,100

330,800

394,400

431,500

522,800

58

279,900

331,500

395,800

432,400

524,100

59

280,700

332,200

397,100

433,300

525,400

60

281,500

332,800

398,400

434,100

526,600

61

282,300

333,500

399,600

434,800

527,800

62

283,100

334,400

401,000

435,700

528,800

63

283,800

335,300

402,400

436,700

529,800

64

284,500

336,100

403,800

437,600

530,800

65

285,300

336,800

404,800

438,500

531,400

66

285,900

337,800

405,900

439,400

532,300

67

286,700

338,500

406,900

440,400

533,200

68

287,400

339,500

408,000

441,300

534,100

69

287,900

340,100

408,900

442,300

535,000

70

288,600

341,000

409,700

443,300

535,800

71

289,300

341,900

410,500

444,200

536,500

72

290,000

342,800

411,200

445,200

537,000

73

290,800

343,100

411,900

446,200

537,700

74

291,700

344,100

412,800

447,100

538,200

75

292,500

345,100

413,600

448,000

539,000

76

293,400

346,100

414,300

449,000

539,600

77

293,900

347,100

414,900

449,800

540,100

78

294,800

348,000

415,400

450,300

540,700

79

295,700

348,900

415,800

451,000

541,300

80

296,500

349,800

416,200

451,600

541,900

81

297,300

350,700

416,500

452,400

542,500

82

298,200

351,600

416,900

453,100


83

299,000

352,500

417,200

453,400


84

299,700

353,400

417,600

454,000


85

300,000

354,000

417,900

454,400


86

300,800

354,600

418,300

454,800


87

301,600

355,200

418,700

455,200


88

302,400

355,800

419,100

455,500


89

303,300

356,300

419,400

455,800


90

303,900

356,700

419,800

456,100


91

304,500

357,100

420,200

456,600


92

305,100

357,500

420,500

456,900


93

305,600

357,900

420,800

457,200


94

306,300

358,300

421,200

457,500


95

306,900

358,800

421,500

457,800


96

307,500

359,200

421,800

458,100


97

307,700

359,800

422,100

458,400


98

308,200

360,300

422,500

458,900


99

308,700

360,700

422,800

459,200


100

309,200

361,200

423,100

459,500


101

309,400

361,600

423,400

459,800


102

309,800

362,100

423,800



103

310,100

362,400

424,100



104

310,600

362,800

424,400



105

311,000

363,300

424,700



106

311,300

363,700

425,000



107

311,600

364,200

425,300



108

311,900

364,700

425,600



109

312,100

365,100

425,900



110

312,500

365,600

426,200



111

312,900

366,100

426,500



112

313,300

366,500

426,800



113

313,600

366,900

427,100



114

314,000

367,300

427,400



115

314,300

367,800

427,700



116

314,600

368,200

428,000



117

314,900

368,600

428,200



118

315,300

369,000




119

315,700

369,500




120

316,100

369,900




121

316,300

370,200




122

316,500

370,600




123

316,800

371,100




124

317,100

371,400




125

317,400

371,800




126

317,600

372,300




127

317,900

372,800




128

318,300

373,200




129

318,600

373,600




130

318,900

374,100




131

319,300

374,600




132

319,500

375,100




133

319,700

375,600




134

320,000

376,100




135

320,300

376,600




136

320,500

377,100




137

320,800

377,600




138

321,000

378,100




139

321,300

378,600




140

321,600

379,100




141

321,900

379,600




142

322,300





143

322,700





144

323,100





145

323,300





146

323,700





147

324,000





148

324,400





149

324,600





150

325,000





151

325,300





152

325,700





153

325,900





154

326,300





155

326,700





156

327,100





157

327,300





備考:この基本給表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務員に適用する。

別表第4(第13条関係)

医療職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

8

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士及びその他医療技術職員に適用する。

別表第5(第13条関係)

看護職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第6(第27条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

51,100

1年以上2年未満

51,100

2年以上3年未満

51,100

3年以上4年未満

51,100

4年以上5年未満

51,100

5年以上6年未満

51,100

6年以上7年未満

49,300

7年以上8年未満

47,500

8年以上9年未満

45,700

9年以上10年未満

43,900

10年以上11年未満

42,100

11年以上12年未満

40,300

12年以上13年未満

38,500

13年以上14年未満

36,700

14年以上15年未満

35,300

15年以上16年未満

33,900

16年以上17年未満

32,500

17年以上18年未満

31,100

18年以上19年未満

29,700

19年以上20年未満

28,300

20年以上21年未満

26,900

21年以上22年未満

26,300

22年以上23年未満

25,700

23年以上24年未満

24,700

24年以上25年未満

24,100

25年以上26年未満

23,500

26年以上27年未満

22,900

27年以上28年未満

22,300

28年以上29年未満

21,500

29年以上30年未満

21,200

30年以上31年未満

20,800

31年以上32年未満

20,200

32年以上33年未満

19,300

33年以上34年未満

18,400

34年以上35年未満

17,700

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用日以降の期間を示す。

別表第7(第19条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

特定職員

8以上

6

3

2

0

一般職員

8以上

6

4

2

0

55歳を超える者

2以上

1

0

0

0

備考

1 昇給区分の適用は次のとおりとする。

A 勤務成績が極めて良好である職員

B 勤務成績が特に良好である職員

C 勤務成績が良好である職員

D 勤務成績がやや良好でない職員

E 勤務成績が良好でない職員

2 特定職員とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。

3 一般職員とは、特定職員以外の職員をいう。

4 用務員にあっては、「55歳を超える者」を「57歳を超える者」と読み替える。

国立大学法人徳島大学職員給与規則

平成16年4月1日 規則第8号

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第104号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年6月26日 規則第10号
平成21年9月24日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月29日 規則第50号
平成22年9月27日 規則第37号
平成22年11月30日 規則第45号
平成23年3月25日 規則第78号
平成24年3月30日 規則第63号
平成24年5月31日 規則第18号
平成24年12月27日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第107号
平成25年6月26日 規則第13号
平成25年11月29日 規則第42号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年2月19日 規則第66号
平成26年3月28日 規則第110号
平成26年12月10日 規則第26号
平成27年3月24日 規則第63号
平成28年2月10日 規則第37号
平成28年3月14日 規則第48号
平成28年3月25日 規則第99号
平成28年12月28日 規則第28号
平成29年3月29日 規則第67号
平成29年5月25日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第40号
平成30年4月25日 規則第1号
平成30年9月12日 規則第9号
平成30年12月26日 規則第26号
平成31年2月27日 規則第41号
平成31年3月28日 規則第89号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月11日 規則第18号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日 規則第31号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日 規則第80号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年6月10日 規則第7号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月8日 規則第69号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年2月2日 規則第28号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月17日 規則第47号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月6日 規則第21号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日 規則第25号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年2月8日 規則第36号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月14日 規則第24号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日 規則第28号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月15日 規則第43号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月11日 規則第58号