○国立大学法人徳島大学職員給与規則

平成16年4月1日

規則第8号制定

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 基本給(第12条―第22条)

第3章 賞与(第23条―第25条)

第4章 諸手当(第26条―第41条の2)

第5章 給与の特例等(第42条―第45条)

第6章 規則の実施(第46条?第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当とする。

2 基本給は、基本給月額及び基本給の調整額からなるものとする。

3 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。

4 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当、クロスアポイントメント手当、研究代表者等特別手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当とする。

5 第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、職員に対し、制服を給与の一部として無料で貸与する場合がある。この場合、第1項に規定する給与を調整することはない。

(研究部長及び病院長の給与)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、研究部長及び病院長の給与については、研究部長及び病院長を国立大学法人徳島大学役員給与規則(平成16年度規則第10号。以下「役員給与規則」という。)第4条第2項第2号に規定する理事とみなして、役員給与規則の規定を準用して得られる額を、支給するものとする。

(給与の支払日等)

第4条 基本給は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを精算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その精算時期を遅らせることがある。

3 賞与は、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当は、基本給の支給日に支給する。

5 特殊勤務手当(緊急手術等手当を除く。)、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。

6 研究代表者等特別手当は、第32条の8第1項に規定する学長の承認を受けた日(以下「承認を受けた日」という。)が4月1日から12月1日までの間である場合においては12月10日に支給し、承認を受けた日が12月2日から当該年度末までの間である場合においては翌年度の6月30日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

7 緊急手術等手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌々月の基本給の支給日に支給する。

(給与の即時払)

第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事情により、1週間以上にわたって帰郷する場合の費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(給与の支給原則等)

第7条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第8条 第4条第1項の規定にかかわらず、月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の基本給は日割計算により支給する。

(1) 新たに職員となり、又は退職(死亡による退職を除く。)し、若しくは解雇された場合

(2) 昇格、昇給、降格又は基本給表の適用を異にする異動等により基本給月額に異動を生じた場合

(3) 就業規則第17条の規定により休職にされ、又は同規則第19条第1項から第2項及び第6項の規定により復職した場合

(4) 国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間規則」という。)第29条の規定により育児休業を取得し、又は育児休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(5) 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業を取得し、又は自己啓発等休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(6) 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業を取得し、又は配偶者同行休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(7) 就業規則第42条第1項第3号により停職にされ、又は停職期間が満了した場合

(8) 就業規則第42条第1項第4号により出勤停止にされ、又は出勤停止期間が満了した場合

2 前項の日割計算は、その月の総日数から労働時間規則第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 前2項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、調整手当、広域異動手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当の支給について準用する。

4 第1項第3号から第8号に該当する場合の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給については、第2項を準用する。

5 前各項の規定にかかわらず、職員が死亡により退職した場合には、その月の末日まで勤務したものとして基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第38条から第40条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給に対する調整手当及び広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当の月額の合計額を1か月の平均所定労働時間で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第38条及び第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、その勤務が、正規の勤務時間外及び休日に第33条に規定する特殊勤務手当を受ける勤務に従事した場合には、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 この規則により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。ただし、この規則に別段の定めのある場合は、この限りでない。

第11条 (削除)

第2章 基本給

(基本給月額)

第12条 基本給月額は、次条の基本給表に定める級及び号俸に対応する額とする。

(基本給月額の決定等)

第13条 職員の受ける基本給月額は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。

2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるところによる。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

(2) 技能職基本給表(別表第2)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

(5) 看護職基本給表(別表第5)

3 各基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。

4 第2項の基本給表に定める基本給月額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の運営上やむを得ない事由により、基本給月額を改定する場合は、この限りでない。

(基本給の調整額)

第14条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊で、同一の基本給月額によることが適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、基本給の調整額を支給することができる。

2 基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給)

第15条 新たに採用する者の初任給は、その者の職務、学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第16条 教育職基本給表の適用を受ける職員のうち就業規則第14条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 教育職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員のうち勤務成績が優秀な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力評価に基づき、1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第17条 就業規則第26条又は第26条の2の規定により降任した職員については、その者が従事する職務に応じた下位の級に降格させることができる。

(管理職任期制の適用を受けていた職員の特例)

第17条の2 医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長並びに技術部門長及び副技術部門長(以下「任期付管理職」という。)の職にあった者が、引き続き任期付管理職以外の職員になった場合には、その者が従事する職務に応じ、級の格付けを行うことができる。

(基本給表を異にする異動等における級の格付け)

第18条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職種及び職務に応じ、級の格付けを行う。

(昇給)

第19条 職員を昇給させようとする場合は、その者の昇給の時期の前1年間における勤務成績に応じて、別表第7に定める号俸数の号俸に基づき行うものとする。

2 職員の受けている号俸がその属する職務の級における号俸の最高号俸である場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。

3 職員を昇給させた場合に、その属する職務の級における号俸の最高号俸を超える場合は、昇給させることができない。ただし、号俸数を調整しその属する職務の級における号俸の最高号俸を超えない場合は、調整した号俸数の範囲内で昇給させることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、大学の運営上やむを得ない事由がある場合には、昇給の号俸数を調整し、又は昇給を行わないことがある。

第20条 (削除)

(昇給の時期)

第21条 第19条に規定する昇給の時期は、1月1日に行う。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、この規定にかかわらず行うものとする。

(上位資格等を取得した場合における基本給月額の決定)

第22条 職員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格等を取得した場合には、上位の基本給月額をその者の基本給月額として決定することができる。

第3章 賞与

(賞与の支給)

第23条 賞与は、期末手当及び業績手当として、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第4条第3項で定める日(以下「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、死亡し、又は就業規則第27条第1項の規定により解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

(期末手当)

第24条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、学長が定める職員を除く。第25条及び附則第13項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、死亡し、又は解雇された職員にあっては、退職し、死亡し、又は解雇された日現在。附則第10項第4号において同じ。)において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

3 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各基本給表につき学長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して学長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(学長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に基本給月額に100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

4 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、学長が定める。

5 前各項の規定に関するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第23条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第42条第1項第1号の規定により懲戒解雇となった職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第27条の規定により解雇された場合

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第24条の3 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年度規則第26号)第5条に規定する文書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(業績手当)

第25条 業績手当の額は、業績手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する業績手当の額の、その者の所属する職員の区分ごとの額は、当該職員の業績手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、死亡し、又は解雇された職員にあっては、退職し、死亡し、又は解雇された日現在。附則第10項第5号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の業績手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

3 第24条第3項の規定は、第1項の業績手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第25条第2項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第23条の規定による業績手当の支給について準用する。

5 前各項の規定に関するもののほか、業績手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 諸手当

(管理職手当)

第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。

2 前項の管理職の範囲については、別に定める。

3 管理職手当の月額は、その者の職責に応じて、次の各号に掲げる区分ごとに、別に定める額とする。

(1) Ⅰ種

(2) Ⅱ種

(3) Ⅲ種

(4) Ⅳ種

(5) Ⅴ種

(6) Ⅵ種

(7) Ⅶ種

(8) Ⅷ種

4 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下この規定の第42条において「業務災害又は通勤災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に対しては、月額51,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第6に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第17条の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表第6の適用については、当該休職の期間(第42条の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規則による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職9級以上職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日(満22歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(調整手当)

第29条 調整手当は、次に掲げる職員について次項のとおり支給する。

(1) 就業規則第15条第1項の規定に基づき在籍出向を命ぜられた職員(以下「出向職員」という。)のうち、出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった職員(当該職務復帰の前日に在勤していた勤務箇所に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要と認められる場合に限る。)

(2) 国立大学法人の職員であった者、大学共同利用機関法人の職員であった者、独立行政法人国立高等専門学校機構の職員であった者、国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者、検察官であった者、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員であった者、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第141号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者又はその他これらに準ずると認められる者(以下「交流職員等」という。)から引き続き職員となり、当該在勤することとなった日の前日における勤務地及び在勤期間等を考慮して前号の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた者(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)

2 前項各号の職員には、出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった日又は職員となった日(以下「異動等の日」という。)から3年を経過するまでの間は、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間に区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の在勤していた地域に係る別に定める支給割合

ただし、前項第2号該当者にあっては当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の組織に係る別に定める支給割合

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前各号に掲げる期間を除く。) 第1号の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

3 前各項に規定するもののほか、調整手当に関し必要な事項は、別に定める。

(広域異動手当)

第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 学長の要請により交流職員等から引き続き職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があった場合には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給することができる(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により調整手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該調整手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該調整手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国立大学法人徳島大学宿舎規則(平成16年度規則第29号。以下「宿舎規則」という。)第10条の規定による宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)

(2) 第32条第1項第3項又は第4項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(宿舎規則第10条の規定による宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては、別に定めるところにより算出した額(以下「運賃等相当額」という。)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員にあっては、職員の区分に応じて次の表に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額とする。ただし、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は、第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額とする。

3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(学長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他これらのものとの権衡上必要があると認めたものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、その者の1か月の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)とする。

4 交流職員等から引き続き職員となった者又は新たに職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(学長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用等の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものの通勤手当の月額の算出は、前項の規定を準用する。

5 前3項の規定にかかわらず、運賃等相当額、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、150,000円を限度とする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第32条 交流職員等から引き続き職員として採用(採用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)され、又は、勤務箇所を異にする異動し、若しくは勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が指定する職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 新たに職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

5 前4項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(有資格職務手当)

第32条の2 有資格職務手当は、法令の定めにより選任しなければならない次の表の法令上の職名欄に掲げる職を命じられた職員に対して、当該職の区分に応じた手当月額を支給する。

法令上の職名

手当月額

放射線取扱主任者

3,000円

産業医(新蔵地区)

5,000円

産業医(常三島地区又は蔵本地区)

10,000円

衛生工学衛生管理者又は衛生管理者

3,000円

電気主任技術者

10,000円

2 有資格職務手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の有資格職務手当は支給しない。

(専門看護手当)

第32条の3 専門看護手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)のうち、他の職員に比べ職務の複雑、困難又は責任の度等を考慮することが必要と認められるものに従事する職員に支給する。

2 専門看護手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師又は認定看護師として認定されている分野の看護業務を行い、当該資格が業務に直接役立つと認められ、かつ、病院長が指定する職員 次に掲げる資格の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

 専門看護師 10,000円

 認定看護師 5,000円

(2) 病院の手術部に配置されている職員 10,000円

(3) 病院の安全管理部及び感染制御部に配置されている職員 10,000円

(4) 看護職員の教育指導業務を行い、かつ、病院長が指定する職員 5,000円

3 専門看護手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の専門看護手当は支給しない。

(臨床手当)

第32条の4 臨床手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員のうち、医師として診療業務を行い、かつ、病院長が指定する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 教授 月額60,000円

(2) 准教授 月額40,000円

(3) 講師 月額30,000円

(4) 助教 月額20,000円

3 臨床手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の臨床手当は支給しない。

(看護職手当)

第32条の5 看護職手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、月額12,000円とする。

(看護補助手当)

第32条の6 看護補助手当は、看護助手に支給する。

2 前項の手当の額は、月額6,000円とする。

(クロスアポイントメント手当)

第32条の7 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則(平成27年度規則第34号)第3条第2項第1号に該当する者(以下「クロスアポイントメント教員」という。)に対して、第4項に定める申出を学長が受理した場合に支給する。

2 クロスアポイントメント手当の支給額は、クロスアポイントメント教員に対してこの規則に基づき支給される基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、有資格職務手当及び臨床手当の月額に当該クロスアポイントメント教員の業務のうちクロスアポイントメントの相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与の種類に相当する給与の月額に当該割合を乗じて得た額との差額並びにこの規則に定める給与の種類(相当する給与の種類を含む。)以外の給与であって当該相手機関がその給与制度に基づき当該クロスアポイントメント教員に対して支給を希望する給与の月額の合計額を原則とする。

3 期末手当及び業績手当の額について、当該クロスアポイントメント教員の業務のうち当該相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与に相当する給与の額に当該割合を乗じて得た額との差額がある場合には、当該差額を前項のクロスアポイントメント手当に加算して支給することができる。

4 クロスアポイントメント手当は、クロスアポイントメントの相手機関が前2項に規定する額の支払いを学長に申し出て、かつ、相手機関がその必要経費を負担する場合に限り、本学から支給する。

5 クロスアポイントメント手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 相手機関が、前項の申出を取り下げた場合

(2) その他学長が支給することが不適切であると判断した場合

6 学長は、前項第2号の規定に基づいてクロスアポイントメント教員にクロスアポイントメント手当を支給しない場合、相手機関に対し、申出を辞退するものとする。

7 前各項に規定するもののほか、クロスアポイントメント手当に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(研究代表者等特別手当)

第32条の8 研究代表者等特別手当は、競争的研究費から研究代表者又は研究分担者の人件費の支出により確保された財源の活用において手当の支給を申請し、学長の承認を受けた職員のうち12月1日に在職する者に支給する。ただし、承認を受けた日が12月2日から当該年度末までの間である場合には、翌年度の6月1日に在職する者に支給する。

2 研究代表者等特別手当の額は、別に定めるところにより当該手当として学長の承認を受けた額とする。

(特殊勤務手当)

第33条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。

(1) 高所作業手当

(2) 死体処理手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 夜間看護等手当

(5) 夜間診療手当

(6) 分娩取扱手当

(7) 新生児担当医手当

(8) セカンドオピニオン手当

(9) 夜勤専従手当

(10) 感染症患者対応手当

(11) 緊急手術等手当

(高所作業手当)

第34条 前条第1号に定める高所作業手当は、施設マネジメント部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第35条 第33条第2号に定める死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 一般職基本給表、技能職基本給表又は医療職基本給表の適用を受ける職員が、死体の処理作業に従事したとき 3,200円

(2) 一般職基本給表又は技能職基本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円

(放射線取扱手当)

第36条 第33条第3号に定める放射線取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

3 前2項に規定するもののほか、放射線取扱手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(夜間看護等手当)

第37条 第33条第4号に定める夜間看護等手当は、次の各号の一に該当する場合に、これを支給する。

(1) 看護職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し、特別な事情の下における救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(夜間診療手当)

第37条の2 第33条第5号に定める夜間診療手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務が深夜に行われる診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、15,000円とする。

(分娩取扱手当)

第37条の3 第33条第6号に定める分娩取扱手当は、次の各号の一に該当する場合に、これを支給する。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員又は看護職俸給表の適用を受ける助産師が、分娩業務に従事したとき。

(2) 教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、分娩補助業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、分娩1件につき、次の各号に定める額とする。

(1) 所定の勤務時間内における前項1号の業務 10,000円

(2) 所定の勤務時間以外の時間における前項1号の業務 30,000円

(3) 前項2号の業務 20,000円

3 前項第2号及び第3号の分娩取扱手当には、第38条第39条及び第40条に規定する超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当を含むものとする。

(新生児担当医手当)

第37条の4 第33条第7号に定める新生児担当医手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、新生児集中治療室(以下「NICU」という。)において新生児の診療業務を担当した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、新生児1人につき10,000円とする。ただし、複数の職員が当該新生児の診療業務を担当した場合であっても、NICU入室時に主として担当した職員1人に支給する。

(セカンドオピニオン手当)

第37条の5 第33条第8号に定めるセカンドオピニオン手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、病院セカンドオピニオン外来を受診し今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、相談1件につき、10,000円とする。ただし、複数の職員が当該相談業務に従事した場合であっても、主として相談業務に従事した職員1人に支給する。

(夜勤専従手当)

第37条の6 第33条第9号に定める夜勤専従手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員が、夜勤に専従することを命じられ、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則(平成16年度細則第7号)第7条に規定する各割振り単位期間において夜勤に専従した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、11,500円とする。

(感染症患者対応手当)

第37条の7 第33条第10号に定める感染症患者対応手当は、職員が、防護服の着用又は同等の感染対策を要する感染症患者(疑いを含む。)の受入、診療、看護及び検査等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき、5,000円とする。

(緊急手術等手当)

第37条の8 第33条第11号に定める緊急手術等手当は、病院において、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき定められる診療報酬の算定方法により時間外加算1、休日加算1又は深夜加算1が算定された手術又は処置(処置にあっては、診療報酬点数1,000点以上のものに限る。)に従事した医師又は歯科医師である術者、第一助手及び第二助手並びに当該算定方法により時間外加算、休日加算又は深夜加算が算定された麻酔に従事した医師(麻酔業務に専従した者に限る。以下同じ。)に支給する。

2 前項の手当の額は、次の表の左欄に掲げる支給対象及び同表の中欄に掲げる加算された診療報酬点数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる手当額とする。

支給対象

加算された診療報酬点数

手当額

医師(麻酔に従事した医師を除く。)及び歯科医師

500点未満

250円

500点以上1,000点未満

500円

1,000点以上3,000点未満

1,500円

3,000点以上5,000点未満

2,500円

5,000点以上10,000点未満

5,000円

10,000点以上20,000点未満

10,000円

20,000点以上30,000点未満

15,000円

30,000点以上40,000点未満

20,000円

40,000点以上50,000点未満

25,000円

50,000点以上100,000点未満

50,000円

100,000点以上

60,000円

麻酔に従事した医師

5,000点未満

5,000円

5,000点以上10,000点未満

10,000円

10,000点以上

15,000円

(超過勤務手当)

第38条 労働時間規則第7条第1項に基づき、1日の実労働時間が所定労働時間を超えて時間外勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる区分に応じた割合(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日手当が支給されることとなる日を除く。) 100分の125

(2) 前号以外 100分の135

2 時間外勤務の時間が毎月1日を起算日とする1か月について60時間を超えた職員には、前項の規定にかかわらず、その60時間を超えた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職には超過勤務手当は支給しない。ただし、深夜勤務を命じられた管理職には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(休日手当)

第39条 労働時間規則第7条第1項に基づき、労基法第35条に定める休日に勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 労働時間規則第18条の規定を適用される職員については、所定の勤務時間が労働時間規則第14条第3号から第5号に当たる日に割り振られた場合は、当該割り振られた所定の勤務時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職には休日手当は支給しない。

(夜勤手当)

第40条 労働時間規則第18条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第41条 宿日直手当は、職員が労働時間規則第16条の規定により宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命じられ、病院において、本来の業務に従事せず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生等に対処するための業務に従事した場合に支給する。

2 前項の業務に従事した場合の手当額は、宿日直勤務1回につき、次に定める額とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 16,000円

(2) 前号以外の基本給表の適用を受ける職員 5,700円

3 第1項の業務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(オンコール手当)

第41条の2 オンコール手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員又は医療職基本給表の適用を受ける臨床工学技士が、労働時間規則第16条の2の規定によりオンコール待機を命じられた場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その待機1回につき、次の各号に定める額とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 10,000円

(2) 医療職基本給表の適用を受ける臨床工学技士 1,000円

第5章 給与の特例等

(休職者の給与)

第42条 職員が、業務災害又は通勤災害に起因して就業規則第17条第1項第1号による休職(この条において「傷病休職」という。)に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。ただし、労災保険法の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、傷病休職に付された場合には、その休職の期間が満2年に達するまでの間、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当、看護補助手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)の100分の80に相当する給与を支給することができる。

3 前2項に該当する場合を除き、職員が傷病休職に付された場合には、その休職期間が満1年に達するまで間、基本給等の100分の80に相当する給与を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第17条第1項第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当及び看護補助手当の100分の60の範囲内で給与を支給することができる。

5 職員が就業規則第17条第1項第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70に相当する給与を支給することができる。

6 職員が就業規則第17条第1項第5号又は第8項の規定に基づく休職に付された場合には、業務に従事する機関等から支給される滞在費等の額に応じ、基本給等に対する支給率を考慮し支給するものとする。この場合において支給率の算定は、100分の70から支給される滞在費等の年収に占める割合を除算した割合をもって支給率とする。

7 職員が就業規則第17条第1項第7号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70(当該職員が業務災害又は通勤災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で給与を支給することができる。

8 休職中の職員に対しては、他の別段の定めのない限り、前各項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

9 休職中の職員が就業規則第19条の規定に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(育児休業者等の給与)

第43条 労働時間規則第29条の規定により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 前号の規定にかかわらず、育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当及び業績手当を支給することができる。

 第23条に規定する期末手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第23条に規定する業績手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業中の職員が国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第11条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(4) 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(5) 前各号に規定するもののほか、育児休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(介護休業者等の給与)

第44条 労働時間規則第30条の規定により介護休業等をする職員の給与については、その期間の勤務しない1時間について第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか、介護休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(自己啓発等休業者の給与)

第44条の2 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 自己啓発等休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成24年度規則第97号)第7条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(3) 前各号に規定するもののほか、自己啓発等休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(配偶者同行休業)

第44条の3 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 配偶者同行休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成25年度規則第109号)第8条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(3) 前各号に規定するもののほか、配偶者同行休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第45条 職員が勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤の時間数、部分休業の時間数の合計であるものとし、その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病(業務災害又は通勤災害を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給、看護職手当及び看護補助手当の半額を減ずる。

第6章 規則の実施

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(基本給表)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となる者(以下「承継職員」という。)のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員に、この規則施行の日において適用される第13条第2項に規定する基本給表は、別に辞令を発せられない限り、その適用されていた俸給表の別に応じ、行政職俸給表(一)については一般職基本給表とし、行政職俸給表(二)については技能職基本給表とし、教育職俸給表(一)については教育職基本給表とし、医療職俸給表(二)については医療職基本給表とし、医療職俸給表(三)については、看護職基本給表とする。

(基本給月額)

3 前条の適用を受ける職員がこの規則施行の日において受けることとなる基本給表の級号俸は、別に辞令を発せられない限り、当該職員がこの規則施行の日の前日に受けていた俸給表の級号俸と同一とする。また、この規則施行の日以後に、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定の準用により、この規則施行の日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎として基本給月額を決定する。

(昇給停止に関する経過措置)

4 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年10月16日法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、第19条第3号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところに準じて、昇給させることができる。

(調整手当の異動保障)

5 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第11条の7の適用を受けていた職員の施行日における調整手当の支給については、第29条の規定にかかわらず、人事院規則9―49―16の取り扱いに準じて調整手当を支給するものとする。

(扶養手当等)

6 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の、この規則施行の日における第28条に規定する扶養手当、第30条に規定する住居手当、第31条に規定する通勤手当及び第32条に規定する単身赴任手当の支給については、別に支給要件等に異動がない限り、従前のとおり支給する。ただし、第31条に規定する通勤手当は、同条第2項第1号により算出した運賃相当額が低廉となる場合においては、改定を行うものとする。

(休職者の給与)

7 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていた職員の、この規則施行の日における第42条に規定する休職者の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり支給する。

(育児休業等の給与)

8 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)法第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の、この規則施行の日における第43条に規定する育児休業等の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり取り扱うものとする。

(指定職俸給表適用者に係る経過措置)

9 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法に定める指定職俸給表の適用を受けていた部局長は、この規則の施行の日において、教育職基本給表の適用を受けるものとする。この場合において、この規則施行の日に、現に当該部局長である者については、当該部局長として在任する期間に限り、この規則施行の日の前日に受けていた俸給月額と著しい不均衡が生じないよう給与を措置するものとする。

(55歳を超える職員の給与の減額)

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第45条第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「基本給月額減額基礎額」という。))

(2) 調整手当 当該特定職員の基本給月額に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する調整手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 業績手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第25条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第42条第1項 前各号に定める額

 第42条第2項又は3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第42条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第42条第5項又は第6項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第42条第7項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

基本給表

職務の級

一般職基本給表

6級

教育職基本給表

5級

医療職基本給表

6級

看護職基本給表

6級

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第38条から第40条まで、第43条第4号第44条第1項及び第45条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第9条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

13 附則第10項の規定が適用される間、第25条第1項後段に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの業績手当減額対象額に100分の1.35(特定管理職員にあっては、100分の1.65)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、業績手当減額基礎額に100分の90(特定管理職員にあっては、100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成16年12月9日規則第119号改正)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日に現に病院長である者に支給する給与については、引き続き在任する期間に限り、この規則の施行の日の前日に受けていた給与と著しい不均衡が生じないよう措置して支給するものとする。

(平成17年3月24日規則第147号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第47号改正)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第107号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(基本給表の改正に伴う経過措置)

2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 第2項又は前項の適用をうける職員の第14条第2項、第26条第3項、第42条第2項及び第42条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第107号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。

(昇給制度の改正に伴う経過措置)

5 第19条の実施にあたっては、平成22年1月までの間は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。

(1) 平成19年1月の昇給

昇給区分

特に良好

良好

良好でない

特定職員

5以上

1

0

一般職員

5以上

2

1以下

55歳以上

2以上

0

0

備考

1 特定職員とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。(以下同じ。)

2 一般職員とは、特定職員以外の職員をいう。(以下同じ。)

3 技能職基本給表の適用を受ける職員にあっては、「55歳以上」を「57歳以上」と読み替える。(以下同じ。)

(2) 平成20年1月~平成22年1月の昇給

昇給区分

特に良好

良好

良好でない

特定職員

7以上

2

1以下

一般職員

7以上

3

1以下

55歳以上

3以上

1

0

(平成18年6月30日規則第11号改正)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第87号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

2 平成20年3月31日までの間においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第29条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

3 新給与規則第29条の2の規定は、平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(基本給表間の異動に伴う経過措置)

5 施行日の前日に教務員であった者のうち、施行日に技術員又は技術専門職員となった者について、その者が受けることとなった基本給月額が、施行日前に受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、当分の間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。

(平成19年12月5日規則第31号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年度における業績手当の調整)

2 平成19年6月期においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とし、平成19年12月期においては、新給与規則第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(平成20年3月31日規則第104号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第7号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期における賞与の調整)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び業績手当に関する第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

(平成21年6月26日規則第10号改正)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第16号改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第18号改正)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第50号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第37号改正)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月期における賞与の調整)

3 平成22年12月に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の給与規則第24条第1項、第25条第1項及び附則第13項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の137.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の120」と、第25条第1項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、附則第13項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成23年3月25日規則第78号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第63号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第18号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行し、次項及び附則第5項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第19条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成24年12月27日規則第45号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第107号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第13号改正)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第42号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第66号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第110号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月の昇給の特例)

2 第19条の実施にあたっては、平成27年1月の昇給は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。

平成27年1月の昇給

昇給区分

A

B

C

D

E

特定職員

7以上

5

2

1

0

一般職員

7以上

5

3

1

0

55歳を超える者

1以上

0

0

0

0

(平成26年12月期における業績手当の調整)

3 平成26年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは、「100分の102.5」する。

(差額の精算)

4 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成27年3月24日規則第63号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(基本給表の改正に伴う経過措置)

2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 第2項又は前項の適用をうける職員の第24条第3項、第42条第2項及び同条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度規則第26号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。

(広域異動手当の改正に伴う経過措置)

5 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の8」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の4」とあるのは「100分の3」とする。

(平成28年2月10日規則第37号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月期における業績手当の調整)

2 平成27年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは、「100分の85」と、「100分の100」とあるのは、「100分の105」とする。

(平成28年3月14日規則第48号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(広域異動手当の改正に伴う経過措置)

2 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(平成28年3月25日規則第99号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第28号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第28条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月期における業績手当の調整)

2 平成28年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは、「100分の90」と、「100分の105」とあるのは、「100分の110」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級等職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等が一般職8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が一般職8級職員等」とあるのは「が一般職8級以上職員等」とする。

(平成29年3月29日規則第67号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第13号改正)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第40号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成29年4月1日から適用する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月期における業績手当の調整)

2 平成29年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.35」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは、「100分の95」と、「100分の110」とあるのは、「100分の115」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において国立大学法人徳島大学職員給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年4月25日規則第1号改正)

この規則は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月12日規則第9号改正)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第33条第8号及び第37条の5の改正規定は、平成31年1月1日から、第24条第1項、第33条第9号及び第37条の6の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月期における業績手当の調整)

2 平成30年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成31年2月27日規則第41号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月11日規則第18号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月14日から施行する。ただし、第32条の3第2項の改正規定は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年10月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日規則第31号改正)

(施行期日)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第30条の改正規定は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月期における業績手当の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年1月の給与支払日に精算するものとする。

(住居手当に関する経過措置)

4 第30条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用量を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第30条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第30条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年6月10日規則第7号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年7月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月8日規則第69号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年2月2日規則第28号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年1月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月17日規則第47号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月6日規則第21号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年11月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日規則第25号改正)

(施行期日)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月期における業績手当の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年1月の給与支払日に精算するものとする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年2月8日規則第36号改正)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 教員

(2) 就業規則第26条の4の規定により就業規則第26条の2第1項に規定する異動期間(就業規則第26条の4の規定により延長された期間を含む。)を延長された就業規則第26条の2第1項に規定する管理監督職に就いている職員

4 就業規則第26条の2による管理監督職以外の職への降任をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任をされた日(以下、この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員(学長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。

5 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって同項の規定による基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による基本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、採用、異動等の事情を考慮して当該基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。

8 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第14条第2項の規定の適用については、当分の間、「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額」とあるのは「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による基本給月額、附則第4項の規定による基本給その他附則第2項から第7項までの規定の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月14日規則第24号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年1月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日規則第28号改正)

(施行期日)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月期における賞与の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、第25条第1項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年1月の給与支払日に精算するものとする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月15日規則第43号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月11日規則第58号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年11月13日規則第16号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年12月1日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年12月25日規則第24号改正)

(施行期日)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年12月25日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年12月1日から適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年12月期における賞与の調整)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、第25条第1項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年1月の給与支払日に精算するものとする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年2月27日規則第48号改正)

1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1及び別表第3から別表第5までの基本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が3級以上であったもの並びに切替日の前日において別表第2の基本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が1級又は3級以上であったものの切替日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸に応じて別に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び学長がこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】8年3月31日までの間における改正後の第28条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員に対しては」と、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは「5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】9年3月31日までの間における調整手当に関する経過措置)

5 切替日から亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】9年3月31日までの間における調整手当の支給について、改正後の第29条の規定に加え、改正前の第29条第1項及び第2項に定める規定を適用する。ただし、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】8年4月1日から亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】9年3月31日までの間における改正前の第29条第2項の適用については、「100分の2を乗じて得た額とする。」を「100分の1を乗じて得た額とする。」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

6 この規則による改正後の第31条第4項及び第32条第3項の規定は、切替日前に新たに職員となった者にも適用する。

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年5月15日規則第10号改正)

この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年6月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

一般職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

550,800

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

558,000

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

564,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

569,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

573,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

576,100

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

578,600

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

580,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900


10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200




13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500




17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500




21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500




23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300




24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100




25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700




26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300




27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900




28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500




29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200




30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000




31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400




32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100




33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600




34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000




35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400




36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800




37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200




38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600




39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000




40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300




41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600




42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000




43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300




44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600




45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900




46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700





47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000





48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300





49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500





50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800





51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100





52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400





53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600





54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900





55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200





56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500





57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700





58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500





61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500





65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500





69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500





73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500






75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800






76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000






77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200






78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500






79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800






80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000






81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200






82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500






83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800






84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000






85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200






86

256,000

297,100

346,000








87

256,300

297,400

346,400








88

256,600

297,700

346,800








89

256,900

298,000

347,000








90

257,200

298,300

347,400








91

257,500

298,600

347,800








92

257,800

299,000

348,200








93

258,100

299,200

348,400








94


299,400

348,800








95


299,700

349,200








96


300,100

349,500








97


300,300

349,800








98


300,600

350,200








99


301,000

350,600








100


301,400

351,000








101


301,600

351,500








102


301,900

351,900








103


302,200

352,300








104


302,500

352,700








105


302,700

353,200








106


303,000

353,600








107


303,300

353,900








108


303,600

354,200








109


303,800

354,700








110


304,200









111


304,600









112


304,900









113


305,100









114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









備考:この基本給表は、他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第13条関係)

技能職基本給表


1

2

3

4

5

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




備考:この基本給表は、機器の運転操作、自動車の運転、構内清掃等の労務、その他技能的業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第13条関係)

教育職基本給表


1

2

3

4

5

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

217,800

261,400

340,300

393,600

466,000

2

220,300

263,600

341,900

395,300

474,200

3

222,700

265,700

343,500

396,700

482,600

4

225,100

267,600

345,000

398,000

490,800

5

227,500

269,400

346,500

399,200

498,700

6

229,900

270,900

348,100

400,200

506,200

7

232,400

272,400

349,700

401,200

513,500

8

234,800

273,900

351,300

402,200

520,500

9

237,300

275,700

352,700

403,100

526,900

10

239,100

277,700

354,700

404,200

532,300

11

240,900

279,700

356,700

405,300

537,100

12

242,700

281,700

358,700

406,400

541,500

13

244,300

283,700

360,500

407,500

544,700

14

245,900

285,900

362,100

408,600

547,600

15

247,500

288,000

363,700

409,700

550,400

16

249,000

290,100

365,300

410,800

552,800

17

250,500

292,000

366,600

411,900

554,800

18

251,900

294,700

368,100

413,000


19

253,200

297,400

369,500

414,100


20

254,600

300,000

370,800

415,300


21

256,000

302,600

372,100

416,300


22

257,500

305,000

373,300

417,400


23

259,000

307,400

374,500

418,500


24

260,500

309,600

375,600

419,700


25

262,000

311,800

376,700

420,600


26

263,700

313,800

378,100

421,700


27

265,400

315,800

379,400

422,800


28

267,100

317,800

380,700

423,800


29

268,600

319,800

382,000

424,800


30

270,500

321,700

383,300

425,900


31

272,400

323,600

384,600

427,000


32

274,300

325,500

385,900

428,100


33

276,100

327,300

387,200

429,100


34

277,300

329,200

388,400

430,300


35

278,500

331,100

389,600

431,500


36

279,600

333,000

390,700

432,700


37

280,600

334,700

391,800

433,400


38

281,600

335,900

393,000

434,300


39

282,700

337,000

394,100

435,200


40

283,800

338,100

395,200

436,000


41

284,600

338,700

396,300

436,800


42

285,700

339,100

397,500

437,700


43

286,800

339,500

398,700

438,600


44

287,700

339,900

399,800

439,400


45

288,300

340,500

400,800

440,100


46

289,300

341,000

401,800

441,000


47

290,200

341,500

402,800

442,000


48

291,100

341,900

403,700

442,900


49

292,100

342,300

404,900

443,800


50

292,600

342,700

406,300

444,700


51

293,100

343,100

407,700

445,700


52

293,700

343,500

409,100

446,600


53

294,200

343,900

409,900

447,600


54

294,700

344,300

410,900

448,600


55

295,000

344,700

411,900

449,500


56

295,400

345,100

413,000

450,500


57

295,800

345,500

413,900

451,400


58

296,300

345,900

414,700

452,300


59

296,800

346,300

415,500

453,200


60

297,200

346,700

416,200

454,200


61

297,600

347,100

416,900

455,000


62

298,000

347,500

417,800

455,400


63

298,400

347,900

418,600

456,000


64

298,800

348,300

419,200

456,600


65

299,200

348,700

419,800

457,300


66

299,600

349,100

420,300

458,000


67

300,000

349,500

420,700

458,300


68

300,400

349,900

421,100

458,900


69

300,800

350,300

421,400

459,300


70

301,200

350,800

421,800

459,700


71

301,600

351,200

422,100

460,100


72

302,000

351,600

422,500

460,400


73

302,400

351,900

422,800

460,700


74

302,800

352,400

423,200

461,000


75

303,200

352,800

423,600

461,500


76

303,600

353,200

424,000

461,800


77

304,000

353,600

424,300

462,100


78

304,400

354,100

424,600

462,400


79

304,800

354,600

425,000

462,700


80

305,200

355,100

425,300

463,000


81

305,500

355,600

425,600

463,300


82

305,900

356,300

426,000

463,800


83

306,300

357,000

426,300

464,100


84

306,600

357,700

426,600

464,400


85

306,900

358,300

426,900

464,700


86

307,300

358,900

427,200



87

307,700

359,500

427,500



88

308,100

360,100

427,800



89

308,600

360,600

428,100



90

309,000

361,000

428,400



91

309,400

361,400

428,700



92

309,800

361,800

429,000



93

310,200

362,200

429,300



94

310,700

362,600

429,600



95

311,200

363,100

429,900



96

311,600

363,500

430,200



97

311,800

364,100

430,500



98

312,200

364,600

430,800



99

312,600

365,000

431,100



100

313,000

365,500

431,400



101

313,200

365,900

431,700



102

313,600

366,400

432,000



103

313,900

366,700

432,300



104

314,400

367,100

432,600



105

314,800

367,600

432,800



106

315,100

368,000




107

315,400

368,500




108

315,700

369,000




109

315,900

369,400




110

316,200

369,900




111

316,600

370,300




112

317,000

370,700




113

317,300

371,100




114

317,700

371,500




115

318,000

371,900




116

318,300

372,300




117

318,600

372,700




118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,200

374,600




123

320,400

375,100




124

320,700

375,400




125

321,000

375,800




126

321,200

376,300




127

321,500

376,800




128

321,800

377,200




129

322,100

377,600




130

322,400

378,100




131

322,800

378,600




132

323,000

379,100




133

323,200

379,600




134

323,500

380,100




135

323,800

380,600




136

324,000

381,100




137

324,300

381,600




138

324,500

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,400

383,600




142

325,800





143

326,200





144

326,600





145

326,800





146

327,200





147

327,500





148

327,900





149

328,100





150

328,500





151

328,800





152

329,200





153

329,400





154

329,800





155

330,200





156

330,600





157

330,800





備考:この基本給表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務員に適用する。

別表第4(第13条関係)

医療職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

8

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000


25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700


29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200


33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500


37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000



41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200



45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300



49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400



53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000




55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700




56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300




57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700




58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400




61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300




65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600




69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600




73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200




77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900





79

255,100

292,200

329,000

350,100





80

255,300

292,500

329,500

350,400





81

255,500

292,800

330,000

350,900





82

255,800

293,100

330,400

351,200





83

256,100

293,400

330,600

351,500





84

256,300

293,700

330,900

351,800





85

256,500

293,900

331,300

352,200





86


294,100

331,700

352,500





87


294,300

332,000

352,800





88


294,500

332,300

353,100





89


294,900

332,600

353,500





90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400





93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900





97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600





101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600






105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000






109



338,200






備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士及びその他医療技術職員に適用する。

別表第5(第13条関係)

看護職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

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436,900

13

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257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

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15

233,600

258,500

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388,100

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16

235,600

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289,300

303,900

335,900

389,900

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17

237,600

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304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

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448,700

21

245,600

264,900

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308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

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309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

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309,900

343,800

402,100

452,400

24

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310,800

344,900

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453,800

25

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26

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407,100

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27

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28

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296,000

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410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

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274,100

297,500

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31

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32

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318,400

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460,100

33

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276,200

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319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

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302,900

323,900

362,500

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463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第6(第27条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

51,600

1年以上2年未満

51,600

2年以上3年未満

51,600

3年以上4年未満

51,600

4年以上5年未満

51,600

5年以上6年未満

51,600

6年以上7年未満

49,800

7年以上8年未満

48,000

8年以上9年未満

46,200

9年以上10年未満

44,400

10年以上11年未満

42,600

11年以上12年未満

40,800

12年以上13年未満

39,000

13年以上14年未満

37,200

14年以上15年未満

35,800

15年以上16年未満

34,400

16年以上17年未満

33,000

17年以上18年未満

31,600

18年以上19年未満

30,200

19年以上20年未満

28,800

20年以上21年未満

27,400

21年以上22年未満

26,800

22年以上23年未満

26,200

23年以上24年未満

25,200

24年以上25年未満

24,600

25年以上26年未満

24,000

26年以上27年未満

23,400

27年以上28年未満

22,800

28年以上29年未満

22,000

29年以上30年未満

21,700

30年以上31年未満

21,300

31年以上32年未満

20,700

32年以上33年未満

19,800

33年以上34年未満

18,900

34年以上35年未満

18,200

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用日以降の期間を示す。

別表第7(第19条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

特定職員(Ⅰ)

2

1

0

0

0

特定職員(Ⅱ)

8以上

6

3

2

0

一般職員

8以上

6

4

2

0

55歳を超える者(特定職員(Ⅰ)を除く)

2以上

1

0

0

0

備考

1 昇給区分の適用は次のとおりとする。

A 勤務成績が極めて良好である職員

B 勤務成績が特に良好である職員

C 勤務成績が良好である職員

D 勤務成績がやや良好でない職員

E 勤務成績が良好でない職員

2 特定職員(Ⅰ)とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上の職員及び教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員をいう。

3 特定職員(Ⅱ)とは、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。

4 一般職員とは、特定職員(Ⅰ)及び特定職員(Ⅱ)以外の職員をいう。

5 用務員にあっては、「55歳を超える者」を「57歳を超える者」と読み替える。

国立大学法人徳島大学職員給与規則

平成16年4月1日 規則第8号

(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年6月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第104号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年6月26日 規則第10号
平成21年9月24日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月29日 規則第50号
平成22年9月27日 規則第37号
平成22年11月30日 規則第45号
平成23年3月25日 規則第78号
平成24年3月30日 規則第63号
平成24年5月31日 規則第18号
平成24年12月27日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第107号
平成25年6月26日 規則第13号
平成25年11月29日 規則第42号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年2月19日 規則第66号
平成26年3月28日 規則第110号
平成26年12月10日 規則第26号
平成27年3月24日 規則第63号
平成28年2月10日 規則第37号
平成28年3月14日 規則第48号
平成28年3月25日 規則第99号
平成28年12月28日 規則第28号
平成29年3月29日 規則第67号
平成29年5月25日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第40号
平成30年4月25日 規則第1号
平成30年9月12日 規則第9号
平成30年12月26日 規則第26号
平成31年2月27日 規則第41号
平成31年3月28日 規則第89号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年9月11日 規則第18号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】元年12月25日 規則第31号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年3月25日 規則第80号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年6月10日 規則第7号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年3月8日 規則第69号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年2月2日 規則第28号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月17日 規則第47号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月6日 規則第21号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年12月21日 規則第25号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年2月8日 規則第36号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月14日 規則第24号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月27日 規則第28号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月15日 規則第43号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年3月11日 規則第58号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年11月13日 規則第16号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年12月25日 規則第24号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年2月27日 規則第48号
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】7年5月15日 規則第10号