○国立大学法人徳島大学学長選考?監察会議規則
平成16年4月1日
規則第39号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学の学長選考に関する重要事項を審議する機関として置く国立大学法人徳島大学学長選考?監察会議(以下「学長選考?監察会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 学長選考?監察会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学長の選考に関する事項
(2) 学長の任期に関する事項
(3) 学長の業績評価に関する事項
(4) 学長の解任審査に関する事項
(5) 国立大学法人法第10条第3項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
(6) その他学長選考?監察会議に関する重要事項
(組織)
第3条 学長選考?監察会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 国立大学法人徳島大学経営協議会規則第3条第1項第4号の委員の中から国立大学法人徳島大学経営協議会において選出された者 7人
(2) 国立大学法人徳島大学教育研究評議会規則第3条第1項第2号から第11号までの委員の中から国立大学法人徳島大学教育研究評議会において選出された者 7人
2 前項に規定する委員が国立大学法人徳島大学学長選考規則第6条第1項に規定する学長候補適任者として推薦され、本人がこれを承諾したときは、委員を辞するものとする。
(議長)
第4条 学長選考?監察会議に議長を置き、その選出は委員の互選とする。
2 議長は、学長選考?監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 学長選考?監察会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。ただし、学長予定者の選考の議事については、学長選考?監察会議が別に定めるところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 学長選考?監察会議が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 学長選考?監察会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学長選考?監察会議について必要な事項は、学長選考?監察会議の議を経て学長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日規則第9号改正)
この規則は、平成21年6月23日から施行する。
附則(平成22年5月21日規則第16号改正)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第25号改正)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第59号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日規則第5号改正)
この規則は、平成28年6月6日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年2月17日規則第48号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年2月17日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月17日規則第69号改正)
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。