○国立大学法人徳島大学内部監査規則
平成16年6月30日
規則第91号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における内部監査(以下「監査」という。)を円滑かつ効果的に推進するため、監査に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(監査の目的)
第2条 監査は、本法人の運営諸活動の遂行状況を適法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討?評価し、その結果に基づく情報の提供及び改善?合理化への助言?提言等を通じて、本法人財産の保全及び経営効率の向上を図り、もって本法人の発展に寄与することを目的とする。
(監査の範囲)
第3条 監査の範囲は次のとおりとする。
(1) 業務監査 業務活動が本法人の方針、計画、制度及び諸規則に従って正しく行われているかの監査
(2) 会計監査 会計処理の適否、会計記録の正否及び財産保全状況の適否等についての監査
(監査の種類及び方法)
第4条 監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期監査 あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に実施する監査
(2) 特命監査 学長が特に命じた事項について臨時に実施する監査
2 監査は、実地監査及び書面監査により行う。
(監査の担当者)
第5条 監査は、監査室員が担当する。ただし、業務上特に必要があるときは、学長の命により別に指名された者を加えることができる。
(監査担当者の権限)
第6条 前条の規定により監査を行う者(以下「監査担当者」という。)は、監査を受ける部局(以下「被監査部局」という。)、役員(学長及び監事を除く。)及び職員(以下「被監査部局等」という。)に対し関係資料の提出、事実の説明、その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 前項の求めに対し、被監査部局等は、これを拒否することができない。
3 監査担当者は、必要により学外の関係先に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(監査担当者の遵守事項)
第7条 監査担当者は、監査の実施にあたり、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査担当者は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3 監査担当者は、被監査部局等に対し直接、指揮?命令をしてはならない。
(監査室と他の監査機関との関係)
第8条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(年度監査計画書の作成)
第9条 監査室は、あらかじめ事業年度毎に年度監査計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。また、年度監査計画書に重大な変更を加える場合も同様とする。
(監査実施計画書の作成)
第10条 監査室は、監査の実施にあたり、あらかじめ監査実施計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。
2 実地監査実施計画書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 被監査部局
(2) 監査実施時期
(3) 監査の種類
(4) 監査の範囲
(5) 監査担当者
(6) その他重要事項
3 書面監査実施計画書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 被監査部局
(2) 監査実施時期
(3) 監査対象書類(原則として、業務遂行に伴い作成された書類とする。)
(4) 作成時期
(5) その他重要事項
(監査の通知)
第11条 監査室は、監査の実施にあたり、予め被監査部局の責任者に通知するものとする。ただし、学長が緊急又は特に必要と認める場合は、事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の実施)
第12条 監査は、監査実施計画書に基づいて実施する。ただし、緊急やむを得ない場合には、学長の承認を得てこれを変更して実施することができる。
2 書面監査における監査対象書類の監査室への提出時期は、別に定める場合を除き、第10条第3項第4号の作成時期から起算して2週間以内とする。
(監査結果に基づく意見交換)
第13条 監査担当者は、監査結果に基づく説明及び問題点等確認のため、被監査部局等との意見交換を行う。
2 必要により関連する部署とも意見の調整?問題点の確認を行う。
(監査報告書の作成)
第14条 監査室は、監査終了後遅滞なく監査報告書を作成し、学長に報告するものとする。ただし、緊急を要すると認めた事項については、直ちに学長に報告しなければならない。
2 監査報告書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 被監査部局
(2) 監査実施時期
(3) 監査の種類
(4) 監査の方法
(5) 監査担当者
(6) 監査実施結果
(7) 監査による指摘事項
(8) 被監査部局からの意見要望等
(9) その他参考事項
3 監査報告書は、次条に定める監査調書とともに、一定期間保存しなければならない。
(監査調書の作成)
第15条 監査担当者は、監査報告書作成の基礎とした監査過程の資料等を監査調書として取りまとめなければならない。
(指摘事項の通知)
第16条 監査室は、第14条第2項第7号に定める指摘事項がある場合は、被監査部局の責任者に通知し、その改善計画書を徴するとともに、学長に報告するものとする。
(改善状況の事後確認)
第17条 監査室は、前条の改善計画書の実施状況について、被監査部局の責任者に改善実施報告書の提出を求め確認し、学長に報告するものとする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、監査に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年6月30日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第17号改正)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。