○国立大学法人徳島大学監事監査細則
平成16年5月21日
細則第16号制定
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学監事監査規則(平成16年規則第75号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、監事が実施する監査の内容等必要な事項を定めることを目的とする。
(学長及び理事の職務執行の監査)
第2条 監事は、学長及び理事(以下「学長等」という。)の職務執行を監査するものとする。
2 前項の職責を果たすため、監事は次の職務を行う。
(1) 役員会決議その他における学長の意思決定の状況及び学長等の監督義務の履行状況を監視し検証すること。
(2) 学長が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを監視し検証すること。
(3) 学長等が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他の法令若しくは国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が定める規則(以下「法令等」という。)に違反する行為をし、又はするおそれがあると認めたとき、本法人に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、本法人の業務に著しく不当な事実を認めたときは、学長等に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じること。
(4) 学長等から本法人に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、学長等に対して助言又は勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じること。
3 監事は、前項の措置を講じるにあたり必要があると認めたときは、学長に対し、役員会の招集を求めることができる。
(学長の意思決定の監査)
第3条 監事は、役員会決議その他において行われる学長の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を、次の観点から監視し検証するものとする。
(1) 事実認識に重要かつ不注意な誤りがないこと。
(2) 意思決定過程が合理的であること。
(3) 意思決定内容が法令等に違反していないこと。
(4) 意思決定内容が通常の国立大学法人運営責任者の判断として明らかに不合理でないこと。
(5) 意思決定が本法人の不利益の回避に十分に考慮してなされていること。
2 前項に関して必要があると認めたときは、監事は学長に対し助言又は意見を述べることができる。
(情報公開体制の監査)
第4条 監事は、開示される本法人の情報の透明性と信頼性を確保するために、学長等が適切な情報作成及び情報公開の体制を構築し、明確な情報開示基準を制定し運用しているかを監視し検証するものとする。
2 監事は、本法人継続の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、本法人の健全性に重大な影響のある事項について、学長等が情報公開を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証するものとする。
(内部統制システムの整備状況の監査)
第5条 監事は、学長が次の諸事項を含む内部統制システムを本法人の規模等に照らして適切に構築し運用しているかを監視し検証するものとする。
(1) 学長等及び職員の職務執行が法令等に違反しないための法令等遵守体制
(2) 本法人の重大な損失の発生を未然に防止するためのリスク管理体制
(3) 財務情報その他本法人の情報を適正かつ適時に公開するための体制
2 監事は、内部統制システムに関する監査の結果について、適宜役員会に報告し、必要があると認めたときは、学長等に対し内部統制システムの改善を助言又は勧告しなければならない。
(会計監査人の独立性の監視等)
第6条 監事は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証するものとする。
2 監事は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行の状況等を考慮し、毎事業年度検討するものとする。
3 監事は、国大法第35条の2で準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第43条各号に定める事実を認めたときは、学長に対し会計監査人の解任若しくは不再任とすることの文部科学大臣への具申を請求することができる。
4 監事は、本法人が会計監査人と監査契約を締結する場合には、会計監査人に対する監査報酬の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証するものとする。
(財務報告体制の監査)
第7条 監事は、学長等が財務諸表及び計算書類等の適正な作成及び報告のために、必要かつ適切な財務報告体制を構築し運用しているかを監視し検証するものとする。
2 監事は、本法人が財務情報を開示するにあたり必要があると認めたときは、会計監査人のほか担当理事又は職員に対しその重要事項について説明を求めるとともに、開示される情報に重要な誤りがなく、かつ、内容が誤解を生ぜしめるものでないかを検証しなければならない。
(会計方針?会計処理等の監査)
第8条 監事は、会計方針、会計処理の方法等が、財産の状況、計算書類等に及ぼす影響、適用すべき会計基準等に照らして適正であるかについて、会計監査人の意見を徴して検証するものとする。また、必要があると認めたときは、学長等に対し助言又は勧告をしなければならない。
2 本法人が会計方針、会計処理の方法及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、監事は、あらかじめ変更の理由及びその影響について報告するよう学長等に求め、その変更の当否についての会計監査人の意見を徴し、その相当性について判断するものとする。
(計算書類等の監査)
第9条 監事は、学長から財務諸表及び予算の区分に従い作成した決算報告書を受領し、これらの書類を監査するものとする。
(会計監査人からの報告書の監査)
第10条 監事は、会計監査人から監査報告書及び監査に関する資料を受領するとともに、会計監査上の重要事項について説明を求め、会計監査人の監査報告書の妥当性の検証を行うものとする。
2 監事は、会計監査人の行った監査の方法とその結果の相当性を自らの責任において判断した上で相当であると認めるときは、会計監査人の監査の結果を利用し、準用通則法第38条第2項に規定する意見を述べることができるものとする。
3 前項において、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、監事は、自ら監査を行うものとする。
(学長との定期的会合)
第11条 監事は、学長と定期的に会合をもち、学長の運営方針を確かめるとともに、本法人が対処すべき課題、本法人を取り巻くリスクのほか、監事監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、学長との相互認識と信頼関係を深めるよう努めるものとする。
(監事監査の環境整備)
第12条 監事は、学長等に対して、次の監事監査の環境整備を含む諸事項について要請を行い、必要に応じて確認することができる。
(1) 監事監査の重要性と有用性に対する学長等の認識及び理解
(2) 監事の職務遂行を補助する体制の整備に関する事項
(3) 理事及び職員が監事に対して報告すべき事項
(4) 内部監査部門等との連係に関する事項
(5) 内部統制システムの整備に関する事項
(6) その他、監事の円滑な監査活動の保障に関する事項
附則
この細則は、平成16年5月21日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年12月22日細則第7号改正)
この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年1月1日から施行する。
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この細則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。