○国立大学法人徳島大学役員退職手当規則
平成16年4月1日
規則第11号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学の役員(常時勤務することを要しない役員を除く。以下同じ。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則の規定による退職手当は、役員が退職(死亡した場合及び解任された場合を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
2 退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、役員又は遺族が退職手当の全部又は一部につき自己の預貯金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし、第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額に100分の83.7を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、役員としての在職期間におけるその者の業務の実績等に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。
(在職期間及び役職別期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは、これを1月と計算するものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(国家公務員等として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)又は地方公共団体(退職手当に関する条例において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員等に復帰し国家公務員等として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員等として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員等を退職した日における国家公務員等としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第7条 役員が、引き続いて国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)となったときは、この規則による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号。以下「職員退職手当規則」という。)第9条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業務の実績等に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。
(退職手当の支給制限)
第9条 役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号に規定する事由により解任されたときは、退職手当は支給しない。
(退職手当の支払の差止め等の取扱い)
第10条 退職手当の支払の差止め、退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限、退職した者の退職手当の返納、遺族の退職手当の返納及び退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付の取扱いについては、職員退職手当規則の適用を受ける者の例によるものとする。
2 前項の場合において、退職手当の支給制限を行うとき、退職手当の返納を命ずる処分を行うとき又は退職手当相当額の納付を命ずる処分を行うときは、経営協議会の議を経て行うものとする。
(端数の処理)
第11条 この規則の規定により計算した退職手当の額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
(実施規定)
第12条 この規則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第117号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日規則第28号改正)
1 この規則は、平成24年1月25日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人徳島大学役員退職手当規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日規則第95号改正)
1 この規則は、平成25年3月27日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学役員退職手当規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 新規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月27日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附則(平成29年12月27日規則第41号改正)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。