うまい話には気をつけよう
下宿先やアパートにおいて、訪問販売や割賦販売と称して、物品の押し売りをする詐欺まがいの悪質「商法」が横行しています。
不要なものはきっぱりと断り、被害にあわないように注意しましょう。
《知らなきゃ損! クーリング?オフ制度》
「クーリング?オフ制度」とは
訪問販売などの場合、クーリング?オフの期間(訪問販売:8日間、マルチ商法:20日間)以内であれば、購入者は販売業者に対し、書面によって、申し込みの撤回や解約ができます。この場合、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
すでに頭金や申し込み金を支払っている場合でも、その全額を返してもらえます。商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。
よくあるケース
- 町で声をかけられ、化粧品購入を契約してしまい、解約したいのですが?
- 電話で呼び出され、英会話教材購入を契約してしまい、解約したいのですが?
- 展示会に行って、振り袖を買ってしまい、解約したいのですが?
- 訪問販売により健康食品を大量に購入してしまい、返品したいのですが?
- サービスにつられて1年間の新聞購読契約をしてしまい、解約したいのですが?
- 代金先払いで、通信販売の音楽テープを買ってしまい、解約したいのですが?
- 自宅に電話があり、資格取得講座の申し込みをしてしまい、解約したいのですが?
- テレビショッピングでタンスを申し込んでしまい、返品したいのですが?
解約したいとき、次のどれにあてはまるかチェックしましょう。
(1) 契約(申し込み)した場所はどこか?
- 1 消費者の住居
- 2 職場
- 3 喫茶店
- 4 街頭…路上 営業所等=店舗、営業所、代理店、露店、屋台、展示会場
- 5 展示会場(1日で移動するもの)
- 6 営業所等であっても、そこへ業者に連れ込まれた。
- 7 目的を告げられずに電話などで営業所へ呼び出されて行った。
(2) 何を買う契約をしたのか?
- 訪問販売法の適用される
- 8 指定商品
- 9 指定権利
- 10 指定役務(サービス)
(3) 契約書を受け取ったか?
- 契約書を受け取ってから何日目か?
- 11 契約書(申込書)を受け取ってから8日以内であること。
- 12 契約書を受け取っていなければ8日を過ぎていてもよい。
(1).(2).(3)に当てはまればクーリング?オフができる。
当てはまっても下表例示のような例外もあるのでチェックしてみる。
- (1).(2).(3)に当てはまっても、下記の場合はクーリング?オフはできない。
- 1 消耗品(健康食品、化粧品、洗剤など)を使用し、消費してしまった。
- 2 商品などを受け取り代金全額を支払った場合で、その金額が3,000円未満である。
- 3 営業用の商品?役務(サービス)の契約である。
- 4 消費者の方から業者を自宅に呼んで契約した。
訪問販売法のクーリング?オフ制度は、どのような場合でも使える制度ではありません。一定条件に該当する場合に使うことができます。このチェックリストは、その基本的に必要な条件を示したものです。
クーリング?オフをするときは書面によって行います。簡易書留にした葉書でもよいのですが、後日のトラブルを避けるためには、内容証明郵便で出すと確実です。
相談は、学務部、又は下記へ
徳島市消費生活センター
徳島市元町1-24 アミコシビックセンター4階
電話番号:088-625-2326
徳島県消費生活センター
徳島市西新町2-5 経済センタービル1階
電話番号:088-623-0611